○日向市牧水の里の夏祭り開催補助金交付要綱

令和7年7月24日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市牧水の里の夏祭りの開催を通じ、地場産品販売、東郷地域に伝わる盆踊りの継承等住民主体による地域づくりの機運を高めるとともに、世代を超えた住民の交流促進及び東郷地域全体の活性化を推進するため、日向市牧水の里の夏祭り開催補助金(以下「補助金という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、牧水の里の夏祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、実行委員会が行う牧水の里の夏祭り(以下「補助事業」という。)に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 実行委員会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 実行委員会は、市長が規則第13条の2の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第9条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

日向市牧水の里の夏祭り開催補助金交付要綱

令和7年7月24日 告示第206号

(令和7年7月24日施行)