○日向市権現原浄水場更新事業事業者審査委員会設置要綱

令和7年7月11日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市権現原浄水場更新事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり設置するプロポーザル審査会に関し、日向市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日向市告示第128号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、専門的かつ客観的な視点から検討及び事業者提案の審査を行うために、実施要綱第5条第1項に基づくプロポーザル審査会として、権現原浄水場更新事業事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) プロポーザルの実施方針に関すること。

(2) 事業者募集要項及び事業者審査基準に関すること。

(3) 事業者及び事業提案書の審査に関すること。

(4) その他事業の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内とし、実施要綱第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱等の日から事業の契約締結の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、実施要綱第5条第3項の規定にかかわらず、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会を主宰する。

3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱等の後の最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、上下水道局水道課に事務局を置く。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

日向市権現原浄水場更新事業事業者審査委員会設置要綱

令和7年7月11日 告示第200号

(令和7年7月11日施行)