○日向市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月19日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法及び規則で使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦(妊娠(医療機関により胎児心拍が確認された状態のことをいう。)している事実を確認できた者をいう。以下同じ。)であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日向市(以下「本市」という。)の住民基本台帳に記録されているものに対して行う。
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第6条 市長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(1) 本市以外の市区町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるとき。
(2) 正当な理由なしに、法第10条の5の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示し、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(3) 法第10条の9第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(妊婦支援給付金の支給)
第7条 市長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 次条の規定による胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として本市又は他の市区町村(以下この項において「本市等」という。)から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が本市から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から本市等から支払を受けた額を控除した額とする。
(胎児の数の届出)
第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第7条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定日
(1) 第7条第2項第1号に規定する妊婦支援給付金 医療機関等の診断により妊娠の事実が確認された日
(2) 第7条第2項第2号に規定する妊婦支援給付金 出産予定日の8週間前の日
(総合的な支援)
第11条 市長は、法第10条の3の規定に基づき、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第6条の3第22項の妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
2 市長は、妊婦給付認定者が本市以外の市区町村で出産を予定している場合において、当該妊婦給付認定者の支援を図るため、妊娠の届出時の面談、出産後の面談その他妊婦のための支援給付に関する業務について当該市区町村との連携に努めるものとする。
(不正利得の徴収)
第12条 市長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の給付を受けた者があるときは、その者から当該妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、妊婦のための支援給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日以降に出産(死産又は流産した場合を含む。)し、又は妊娠している妊婦から適用する。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。