○日向市ひとものづくりセンター条例

令和7年6月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市ひとものづくりセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優秀な人材の育成や養成の場を提供することにより、日向入郷地域内における中小企業の技術・技能の向上を図るため、日向市ひとものづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの位置は、日向市大字日知屋8097番地2とする。

(施設)

第3条 センターは、日向ひとものづくりセンター(以下「ものづくりセンター」という。)及びひゅうが創業支援「夢プラザ」(以下「夢プラザ」という。)並びに附帯設備をいう。

2 ものづくりセンターに次に掲げる施設を置く。

(1) 視聴覚教室

(2) 多目的教室

(3) 会議室

(4) 総合実習室

3 夢プラザにインキュベーション施設を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第8条に規定する使用の許可に関する業務

(2) 第10条に規定する使用の許可の取消し、使用の停止等に関する業務

(3) 第12条に規定する使用料の徴収に関する業務

(4) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) センターの設置目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 ものづくりセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる時刻に閉館することができる。

(1) 午後5時以降の時間帯の使用に係る使用者がいない場合 午後5時

(2) 午後5時以降の時間帯の使用に係る使用者がいる場合で、当該使用が午後9時までに終了する場合 当該使用が終了する時刻

2 夢プラザの開館時間は、24時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 ものづくりセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 夢プラザには、休館日を設けない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を設けることができる。

(使用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付けることができる。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第9条 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可せず、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上若しくはセンターの管理上特に必要があるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理上又は公益上必要と認めるとき。

2 前項に規定する措置によって使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(禁止行為等)

第11条 何人もセンターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく物品の宣伝、販売その他これに類する行為をすること。

(2) 許可なく印刷物、ポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示すること。

(3) その他センターの正常な運営を妨げる行為をすること。

2 何人もセンターの使用に当たっては、その良好な運営を維持するため、指定管理者の指示に従わなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定に違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、センターからの退去を命じることができる。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(利用料金)

第13条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により、センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 ひとものづくりセンター

時間

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

視聴覚教室

2,970円

3,740円

7,040円

3,130円

8,360円

11,880円

多目的教室

1,480円

1,840円

3,520円

1,580円

4,220円

5,940円

会議室

2,310円

2,860円

5,280円

2,470円

6,600円

9,240円

総合実習室

2,970円

3,740円

7,040円

3,130円

8,360円

11,880円

備考

使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 正午から午後1時までの利用 午前の使用料の30パーセントに相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの利用 午後の使用料の25パーセントに相当する額

2 夢プラザ

区分

区画1

区画2

区画3

区画4

区画5

月額

15,800円

13,100円

12,800円

11,500円

19,500円

日向市ひとものづくりセンター条例

令和7年6月27日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)