○日向市青少年指導員連絡協議会補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民による青少年健全育成活動を促進するため、日向市青少年指導員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に対し、日向市青少年指導員連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、連絡協議会が行う活動のうち、次に掲げるものとする。

(1) 連絡協議会の運営に関すること。

(2) 青少年指導員の地域パトロール等の活動に関すること。

(3) その他青少年健全育成活動の研究活動に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に係る経費とする。ただし、交際費、飲食費、慶弔費、予備費のほか、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、概算払により交付する。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、規則第13条に規定する実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類を審査し、速やかに補助金の額の確定を行い、規則第13条の2に定める補助金等交付確定通知書により、連絡協議会に通知するものとする。

(返還)

第7条 連絡協議会は、前条の規定に基づき補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第8条 連絡協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

日向市青少年指導員連絡協議会補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第123号

(令和7年4月1日施行)