○日向市DX共創アドバイザー設置要綱

令和5年3月9日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、情報通信技術(以下「ICT」という。)の活用による市民の利便性の向上及び行政運営等の改善を図ることを目的に、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)と締結した「日向市DX推進計画」の推進に向けた包括連携協定に基づく日向市DX共創アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 アドバイザーは、ソフトバンクにおいて現に有する身分を保有したまま、アドバイザーに就任するものとする。

(期間)

第3条 アドバイザーの期間は、3年以内とし、再任を妨げない。

(要件)

第4条 アドバイザーは、次に掲げる要件を備える者としてソフトバンクから推薦のあった者を、市長が委嘱する。

(1) 熱意と誠意をもって本市の発展に寄与する意思を有すること。

(2) ICTについて必要な専門的知識及び能力を有すること。

(3) 本市の出身者であり、ソフトバンクにおいて、実務経験を5年以上有すること。

(役割)

第5条 アドバイザーは、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) ICTを活用した地域課題解決に向けた施策の助言及び提言に関すること。

(2) ICTサービスの情報提供やマッチングに関すること。

(3) 職員のICTリテラシー向上に関する指導及び助言に関すること。

(4) その他市長が必要と認める役割

(報酬等)

第6条 アドバイザーの報酬は、無報酬とする。ただし、アドバイザーが市長の依頼により旅行した場合においては、本市の規定を準用し、旅費を支給することができる。

2 市長は、アドバイザーが前条各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げるものを随時提供するものとする。

(1) アドバイザーの名刺

(2) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する事務は、行政改革・デジタル推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市DX共創アドバイザー設置要綱

令和5年3月9日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
令和5年3月9日 告示第48号