○日向市スクールバス運行管理要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び生徒の通学における安全対策として日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するスクールバスの運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 スクールバスを使用できる児童又は生徒(以下「児童等」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 別表左欄に掲げるスクールバス運行学校(以下「スクールバス運行学校」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる区域に在住し、かつ、当該学校に通学する児童等

(2) 前号に掲げる児童等のほか、スクールバス運行学校に通学のためにスクールバスを使用する特段の事情があると教育委員会が認める児童等

2 前項の規定にかかわらず、スクールバスを日向市市民バス条例(平成20年日向市条例第34号)に規定する市民バスと併用して運行する場合は、何人も当該スクールバスを使用することができる。

(運行)

第3条 スクールバスは、前条第1項各号に掲げる児童等の登下校時の輸送において使用するものとする。

2 スクールバスの運行の日程及び経路、乗降場所等の運行に関する事項(以下「運行事項」という。)は、スクールバス運行学校の校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

(使用申出等)

第4条 第2条第1項第1号に該当する児童等の保護者は、当該児童等が通学するスクールバス運行学校の校長(以下「運行学校長」という。)に、教育委員会が指定する日までにスクールバスを使用する旨の申出をしなければならない。

2 運行学校長は、前項の申出があった場合は、申出があった児童等の一覧名簿を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

3 第2条第1項第2号の規定に基づき、特段の事情によりスクールバスの使用を希望する児童等の保護者は、教育委員会が別に定める手続きにより教育委員会の許可を得なければならない。

(利用内容の変更)

第5条 運行学校長は、使用する児童等が転出、転居等により使用内容に変更が生じたときは、その都度、教育委員会に報告しなければならない。

(非常災害時等における取扱い)

第6条 運行学校長は、非常変災その他急迫の事情により必要がある場合には、スクールバスの運行を中止する等の必要な措置を講じることができる。

2 運行学校長は、前項の必要な措置を講じた場合には、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(臨時使用)

第7条 第3条第1項の規定にかかわらず、日向市立の小中学校が実施する教育活動(修学旅行を除く。)に関して、スクールバスを使用する必要がある場合は、同項に規定する使用に支障のない範囲内において、スクールバスを臨時に使用することができる。

2 前項の規定によりスクールバスを臨時に使用しようとする学校の校長は、原則として当該臨時に使用しようとする日の14日前までに、所定の様式により教育委員会に申し出なければならない。

(運転者の義務)

第8条 スクールバスの運転をする者(以下「運転者」という。)は、常に交通規則を守り、運行の安全を図らなければならない。

2 運転者は、スクールバスの運行に当たって事故その他異例が生じた場合は、直ちに教育委員会及び当該運行学校長に報告し、これらの者からの指示に従わなければならない。

(運行業務の委託)

第9条 教育委員会は、スクールバスの運行に関する業務を委託することができる。

2 前項に規定する業務の委託における秘密の保持、スクールバスの点検整備その他の運行の管理に関し必要な事項は、委託契約において定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

スクールバス運行学校

区域

日向市立東郷小学校

福瀬(日向市立美々津小学校の学校区である福瀬の一部を除く。)

日向市立坪谷小学校

越表及び下渡川

日向市立東郷中学校

坪谷、越表及び下渡川並びに仲深(日向市立東郷小学校の学校区である仲深の一部を除く。)

日向市スクールバス運行管理要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)