○日向市プロモーション推進協議会補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の認知度向上や観光誘客、特産品の流通及びに消費拡大のほか、新たな交流人口や関係人口の創出を図るため、日向市プロモーション推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、日向市プロモーション推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、協議会が実施する次に掲げるものとする。

(1) インフルエンサー、SNS等を活用した情報発信事業

(2) 観光物産展等への参加又は企画・催行事業

(3) テレビドラマ、CM等のロケーション撮影の誘致及び円滑な実施のための支援事業

(4) 「日向ひょっとこ踊り」などの地域資源を活用したPR事業

(5) 「へべす発祥の地・日向」としてのブランドイメージの維持・向上事業

(6) 市内で生産、開発等されたブランド産品のPR事業

(7) その他本市の知名度向上等につながるものとして市長が特に認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付方法)

第4条 補助金は、概算払により交付する。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に規定する補助対象事業に係る経費とする。ただし、交際費、慶弔費、飲食費、予備費及び協議会委員に係る人件費を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費として公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。

(交付の申請)

第6条 協議会は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに補助金等の交付の決定を行い、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により、協議会に通知しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第8条 市長は、前条による補助金の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金交付申請の変更等)

第9条 協議会は、申請内容の変更をしようとする場合は、速やかに日向市プロモーション推進協議会補助金交付変更申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

2 市長は、協議会から前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、日向市プロモーション推進協議会補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類等を審査し、速やかに補助金の額の確定を行い、規則第13条の2に定める補助金等交付確定通知書により、協議会に通知するものとする。

(返還)

第12条 協議会は、前条の規定に基づき補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第13条 交付決定者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市プロモーション推進協議会補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第133号

(令和7年4月1日施行)