○日向市文化スポーツ大会等出場奨励金交付要綱
令和7年4月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 本市におけるスポーツ及び文化芸術の振興を図るため、スポーツ競技大会、芸術文化の発表会、コンクール等の九州大会、全国大会その他これらに類する大会(以下「大会等」という。)に出場したものに対し、予算の範囲内において、日向市文化スポーツ大会等出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 奨励金の交付対象となる大会等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、共催し、又は後援するもの
(2) 公共的団体、各種スポーツ団体及び文化団体等が主催するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会的認知度から本市のスポーツ及び文化芸術の振興に資すると市長が認めるもの
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する大会等の予選会を勝ち抜いて出場資格を得ている又は出場した個人又は団体とする。ただし、予選会がない場合にあっては、各種目団体の推薦を受けて出場した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が大会等に出場するに当たり、心身の障がい等の理由により介助が必要と認められる場合は、当該障がい等を有する者1人について介助する者(以下「介助者」という。)1人を交付対象者とすることができる。
(奨励金の額)
第4条 交付対象者に交付する奨励金の額は、別表のとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市文化スポーツ大会等出場奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、大会等の開催日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 大会等の開催要項等の写し
(2) 出場者名簿
(3) 出場資格を証する書類
(4) 振込を希望する口座(通帳)の写し
2 前項に規定する申請は、奨励金の交付対象となる者が未成年者である場合にはその保護者が、団体である場合にはその団体の代表者が行うものとする。
(交付申請の制限)
第6条 奨励金の交付申請は、一の交付対象者につき、年1回限りとする。ただし、既に奨励金の交付を受けた交付対象者が、同一年度中に宮崎県地区又は九州地区の代表として当該交付を受けた奨励金の額より高額となる奨励金の交付対象となる開催地の大会等へ出場する場合は、当該差額分に限り、再度奨励金の交付を申請することができるものとする。
2 市長は、必要に応じて、申請者から大会等について報告を求め、又は調査することができる。
(実績報告)
第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、大会等への出場が終了した後速やかに文化スポーツ大会等出場実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 交付決定者が大会等に出場したことが確認できる出場者名簿、大会パンフレット等
(2) 交付決定者の大会等における成績又は活動がわかる書類
(3) その他交付決定者が大会等へ出場した実績が確認できる資料
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部について、その返還を命ずることができる。ただし、大会等の会場地まで出向いたにもかかわらず、体調不良、災害等により出場できなかった場合は、この限りでない。
(1) 大会等に出場しなかったとき。
(2) 虚偽の申請、報告又は不正の行為により、奨励金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
項 | 大会等の開催地 | 奨励金の額 | |
個人で出場する場合 (1人当たり) | 団体で出場する場合 (1団体当たり) | ||
1 | 宮崎県内 | 3千円 | 大会等の開催要項等で定められている登録選手、監督、コーチ及び介助者(いずれも本市に住所を有する者(介助者を除く。)に限る。以下「登録選手等」という。)の数に3千円を乗じて得た額。ただし、当該額が5万円を超えるときは5万円とする。 |
2 | 九州地区(沖縄県を除く。) | 5千円 | 登録選手等の数に5千円を乗じて得た額。ただし、当該額が10万円を超えるときは10万円とする。 |
3 | 四国地区、中国地区又は近畿地区 | 7千円 | 登録選手等の数に7千円を乗じて得た額。ただし、当該額が10万円を超えるときは10万円とする。 |
4 | 前3項に掲げる地区以外の地区 | 1万円 | 登録選手等の数に1万円を乗じて得た額。ただし、当該額が10万円を超えるときは10万円とする。 |