○日向市産業振興設備導入事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たな特産品を創出することで、農林水産業の推進を図ることを目的に、農林水産物等を活用した加工品の製造に取り組む企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の募集)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、公募により募集するものとする。
2 市長は、前項の公募を行うときは、募集要項を定めて公表するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する公募により、採択された事業(以下「採択事業」という。)を行う法人、個人事業主等(以下「企業等」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に事業所を開設している、又は開設を予定している企業等
(2) 市内に開設している事業所において特産品の生産、製造若しくは付加価値を伴う加工等を行っている、又は行う予定の企業等
(3) 市内において継続的に(採択事業が完了した日から起算して5年間以上)事業活動を行い、又は採択事業に係る加工品を市のふるさと納税返礼品に継続して出品することができる企業等
(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者
(5) 申請日時点において、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の滞納がないこと。
(6) その他市長が別に定める募集要項に定める要件を満たす企業等
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市産業振興設備導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書兼同意書(様式第4号)
(4) 補助事業の実施に係る契約書及び経費の内訳が確認できる見積書、図面等の写し
(5) 機器等のカタログがある場合はその写し
(6) 補助事業の実施場所の現況写真
(7) 法人の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(法人のみ提出)
(8) 住民票の写し(個人事業者のみ提出)
(9) 農林水産物等食料品製造業を創業している、又は新たに創業することを証明する書類の写し
(10) 国、県等が実施する補助事業等の対象となる事業を活用する場合においては、その事業概要が確認できる書類又はその交付申請書類の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
(交付方法)
第7条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は部分払をすることができる。
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(1) 事業完了写真
(2) 経費の内訳が確認できる請求書又は支払領収書の写し
(3) 国、県等が実施する補助事業等の対象となる事業を活用した場合においては、その補助金等の交付の決定を証明する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(補助金の返還)
第12条 補助決定者は、補助金の確定額が概算払い額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第13条 補助決定者は、補助金の収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 農林水産物等を利用した事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業 (1) 販売を目的とした加工品の開発事業 (2) 既存の加工品の改良等による付加価値の向上及び販路の拡大を図る事業 |
補助対象経費 | 補助対象事業の実施に要する機器、運搬費、設置費、機器導入に必要な電気及び給排水工事に係る経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、補助の対象としない。 (1) 電気、給排水に係る工事等を除く建物建築費 (2) 土地購入費 (3) 消費税及び地方消費税相当分 (4) 証拠資料等により支払金額が確認できない経費 (5) 補助対象事業との関係性が不明確と市長が認める経費 |
補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
補助上限額等 | 1 補助金の上限額は、2,000万円とする。 2 補助金の額が、500万円に満たない補助対象事業は、当該補助対象外とする。 |
補助要件 | 1 国、県等が実施する補助事業等がある場合は、これを優先するものとする。 2 国、県等が実施する補助事業等がある場合は、補助対象経費から国、県等からの補助金等を控除した額とする。この場合において、補助金の額は、補助率、補助上限額等により算定した額とするが、国、県等が実施する補助事業等において、補助残に対する補助が認められていない場合は、当該補助金を交付しない。 |