○日向市文化連盟補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の文化芸術の振興を図るため、日向市文化連盟(以下「文化連盟」という。)に対し、日向市文化連盟補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 文化連盟の運営に関すること。
(2) 文化芸術の振興に関すること。
(3) 加盟団体の連携及び育成に関すること。
(4) その他目的達成のために必要なこと。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に係る経費とする。ただし、交際費、慶弔費、飲食費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費として公費で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 文化連盟は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 文化連盟は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 文化連盟は、補助金の確定額が概算払い額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第10条 文化連盟は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。