○日向市児童生徒健全育成事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校、家庭及び地域が相互に連携・協力して児童生徒の豊かな心を育む活動(以下「健全育成事業」という。)を推進するため、日向市児童生徒健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、健全育成事業を実施する団体とし、市内の中学校区単位で教職員、保護者及び地域住民で組織するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる健全育成事業は、次に掲げるものとする。

(1) 児童生徒意見発表会

(2) 学習発表会

(3) 地域奉仕(福祉)作業

(4) 教育講演会

(5) 地域文化の継承事業

(6) 地域環境美化事業

(7) その他市長が認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請期限)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、規則第13条に規定する実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類を審査し、速やかに補助金の額の確定を行い、規則第13条の2に定める補助金等交付確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(返還)

第9条 補助事業者は、前条の規定に基づき補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第10条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

日向市児童生徒健全育成事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第127号

(令和7年4月1日施行)