○日向市児童生徒健全育成事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校、家庭及び地域が相互に連携・協力して児童生徒の豊かな心を育む活動(以下「健全育成事業」という。)を推進するため、日向市児童生徒健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、健全育成事業を実施する団体とし、市内の中学校区単位で教職員、保護者及び地域住民で組織するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる健全育成事業は、次に掲げるものとする。
(1) 児童生徒意見発表会
(2) 学習発表会
(3) 地域奉仕(福祉)作業
(4) 教育講演会
(5) 地域文化の継承事業
(6) 地域環境美化事業
(7) その他市長が認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請期限)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(返還)
第9条 補助事業者は、前条の規定に基づき補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第10条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。