○日向市高齢者クラブ連合会事務局運営補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、日向市高齢者クラブ連合会の事務処理体制の整備、安定化を図るため、予算の範囲内で、日向市高齢者クラブ連合会事務局運営補助金(以下「運営補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 運営補助金の交付対象となる者は、日向市高齢者クラブ連合会とする。
(補助対象事業等)
第3条 運営補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は日向市高齢者クラブ連合会の運営に係る事業とし、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は当該事業に係る職員の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当その他人件費に要する経費とする。
(運営補助金の額等)
第4条 運営補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(運営補助金以外の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除して得た額の10分の10以内の額とする。
(交付申請)
第5条 運営補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(交付条件)
第7条 市長は、前条の規定により運営補助金の交付を決定する場合においては、運営補助金の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付方法)
第8条 運営補助金は、概算払により交付する。
(使途制限)
第9条 運営補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた運営補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 補助事業者は、運営補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。