○日向市草刈り用備品貸出し要綱

令和7年1月8日

告示第2号の6

(趣旨)

第1条 この告示は、市民と行政による協働のまちづくりの推進の一環として、市内の自治会、まちづくり協議会、ボランティア団体等が行う公園、緑地その他公共的な用地(以下「公園等」という。)の環境整備活動を支援するため、市の所有する草刈り用備品を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出し)

第2条 市長は、第4条に規定する対象団体が公園等の草刈り作業を行う場合において、市が行う市有地の環境整備業務に支障がない場合に限り、草刈り用備品を当該団体に貸し出すことができるものとする。

(貸出品)

第3条 貸出しする草刈り用備品(以下「貸出品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 無線遠隔操作草刈り機

(2) ブロアー

(3) ブリッジ

(4) 燃料タンク

(5) その他作業用具

(貸出対象団体)

第4条 貸出品の貸出しを受けることができる団体等(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の自治会等地域的な共同活動を行う団体

(2) 市内に事務所を置く公共団体又は公共的団体

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行う市内の市民活動団体

(4) 市内のボランティア団体

(5) その他市長が特に必要と認めるもの

2 前項の場合において、対象団体には、市が実施する貸出品に関する取扱講習(以下「取扱講習」という。)を受けた者が所属していなければならない。

(貸出期間)

第5条 貸出品の貸出期間は、1回につき6日を限度とする。

(貸出手続等)

第6条 貸出品の借受けを希望する対象団体は、貸出品を使用する日(以下「使用日」という。)が属する月の2月前の初日(その日が日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合は、その休日以降の最初の休日でない日)から当該使用する日の10日前までに、草刈り用備品借用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 貸出品の貸出しは、申込があった順に決定する。ただし、午前8時30分までに資産経営課に申込書を持参した対象団体が複数あり、かつ、当該対象団体の希望する使用日が同日の場合の申込については、同時に申込があったものとみなし、抽選により決定する。

3 前項の規定により貸出しの決定を受けた団体(以下「借受団体」という。)は、貸出品の使用が終了したときは、速やかに草刈作業実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等)

第7条 貸出品の使用料は、無料とする。

2 貸出品の使用に伴う費用は、借受団体が負担するものとする。

(貸出品の運搬等)

第8条 貸出品の借受け及び返却時の運搬については、借受団体が自ら行うものとする。

2 借受け及び返却は、市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までの間に行うものとする。

(遵守事項)

第9条 借受団体は、貸出品の使用及び保管にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に貸出品を善良な管理者の注意をもって使用し、保管すること。

(2) 第3条第1号に規定する貸出品は、取扱講習を受けた者が操作し、歩行者等周囲の安全確保に十分配慮すること。

(3) 貸出品の使用中は、貸出品を破損し、又は汚損しないよう十分に注意し、使用後は貸出品の清掃を行うこと。

(4) 貸出品を使用中、貸出品に異常を感じたときは、直ちに使用を中止すること。

(5) 草刈作業により生じた草その他処理を要する物は、市の処理基準により処理すること。

(6) 使用した燃料分を補給して返却すること。

(貸出しの中止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出品の貸出しを制限し、又は貸出しを中止することができる。

(1) 第3条第1号に規定する貸出品を、取扱講習未受講者が操作すること。

(2) 貸出品を公園等の草刈作業以外の用途に使用すること。

(3) 貸出品を日向市外で使用すること。

(4) 貸出品を第三者に譲渡又は転貸すること。

(5) 貸出品を変造すること。

(6) 貸出品を利用して処理請負等の事業を行うこと。

2 市長は、第6条第2項の規定にかかわらず、緊急に使用する必要が生じたとき又は保守点検等の必要が生じたときは、貸出品の貸出しを中止することができる。

3 前2項の規定による貸出しの中止に伴い、借受団体に損害等が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(賠償責任)

第11条 借受団体は、故意又は過失により貸出品を損傷し、又は滅失した場合は、これを原状回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

2 借受団体の故意又は過失により生じた事故、第三者に与えた損害等については、借受団体が一切の責任を負うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、貸出品の貸出しについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市草刈り用備品貸出し要綱

令和7年1月8日 告示第2号の6

(令和7年1月8日施行)