○令和7年国勢調査日向市実施本部設置規程
令和7年4月15日
訓令第12号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に際し、調査を適正かつ円滑に進める体制を整え、必要な事務の万全を期すため、令和7年国勢調査日向市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市民に対して国勢調査の趣旨の徹底を図ること。
(2) 関係機関と密接な連携を図り、国勢調査を適正かつ迅速に実施すること。
(3) その他国勢調査の実施において必要と認められること。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長及び参与をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は総合政策部長をもって充てる。
3 参与は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民環境部長
(3) 福祉部長
(4) 健康長寿部長
(5) 経済戦略部長
(6) 農林水産部長
(7) 建設部長
(8) 上下水道局長
(9) 教育部長
4 本部長は、実施本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 参与は、調査の円滑な推進に協力する。
(事務局)
第4条 実施本部に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長、事務局次長、班長及び班員をもって組織する。
3 事務局長は総合政策課長をもって、事務局次長は総合政策課長補佐をもって充て、班長及び班員は、関係職員の中から本部長が選任する。
4 班長は、上司の命を受けて、班の事務を処理する。
5 班員は、上司の命を受けて、担当事務に従事する。
6 事務局の庶務は、総合政策課において処理する。
(班及び所掌事務)
第5条 事務局に、庶務指導班、広報班及び審査班を置く。
2 各班の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務指導班
ア 庶務及び人事に関すること。
イ 予算に関すること。
ウ 調査実施の企画に関すること。
エ 関係機関との連絡調整並びに指導員及び調査員の指導に関すること。
オ 実施指導に関すること。
カ 他の班の所掌事務に属しない事項に関すること。
(2) 広報班
ア 広報及び啓発の企画及び実施に関すること。
イ 報道機関との連絡調整に関すること。
(3) 審査班
ア 調査票の回収、審査及び整理に関すること。
イ 集計に関すること。
3 各部局の所掌事務は、別表のとおりとする。
(会議)
第6条 実施本部に次の会議を置く。
(1) 本部会議
(2) 事務局会議
2 本部会議は、必要に応じて本部長が招集するものとし、本部長、副本部長、参与、事務局長及び班長をもって構成する。
3 本部長は、本部会議の議長となる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議構成員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 事務局会議は、必要に応じて事務局長が招集するものとし、事務局長、事務局次長、班長その他必要な職員をもって構成する。
6 事務局長は、事務局会議の議長となる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
2 この訓令は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
部局名 | 課名 | 所掌事務 |
総合政策部 | 総合政策課 | 調査実施の企画に関すること。 国、県及び市町村との連絡調整に関すること。 関係機関との連絡調整に関すること。 予算及びその執行に関すること。 庶務に関すること。 指導員調査員の選任及び指導に関すること。 調査票の配布、回収、審査及び集計に関すること。 他の部の所掌事務に属さないこと。 |
秘書広報課 | 調査の広報及び宣伝に関すること。 マスコミ対応に関すること。 | |
地域コミュニティ課 | 区長等との連絡調整に関すること。 外国人調査客体の調査に関する助言及び協力 調査票の受付及び審査に関すること。 | |
行政改革・デジタル推進課 | 庁内LAN及びOA機器に関すること。 | |
総務部 | 総務課 | 情報公開及び個人情報保護に関する助言及び協力 警察関係各機関との連絡調整に関する助言及び協力 関係書類の受付及び発送に関すること。 |
職員課 | 指導員及び調査員の公務災害補償に関すること。 職員への協力依頼に関すること。 | |
資産経営課 | 実施本部の設備及び備品に関すること。 | |
市民環境部 | 市民課 | 住民基本台帳等の閲覧に関すること。 市民からの苦情、相談等の対応に関する助言及び協力 |
福祉部 | 福祉課 | 住所不定者等の調査に関する助言及び協力 |
こども課 | 福祉施設等の調査に関する助言及び協力 | |
健康長寿部 | 高齢者あんしん課 | 老人福祉施設等の調査に関する助言及び協力 |
健康増進課 | 病院(特別調査区を含む。)の調査に関する助言及び協力 | |
経済戦略部 | 商工港湾課 | 停泊中の船舶に関する調査の助言及び協力 |
農林水産部 | 林業水産課 | 漁業実習生の調査に関する助言及び協力 |
建設部 | 建築住宅課 | 市営住宅の調査に関する助言及び協力 |
上下水道局 | 水道課 | 空き家情報等に関する助言及び協力 |
教育委員会 | 教育総務課 | 学校寮等施設の調査に関する助言及び協力 |
学校教育課 | 調査の周知に関すること。 | |
全部局等共通 | 上記以外における国勢調査に関する支援及び協力に関すること。 |