○日向市社会福祉法人地域協議会設置要綱

令和7年4月1日

告示第146号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人(法第22条に定める社会福祉法人をいう。以下同じ。)が社会福祉充実残額(法第55条の2第3項第4号に定める社会福祉充実残額をいう。)を活用して地域公益事業(同条第4項第2号に定める地域公益事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする場合に必要な助言を行うため、日向市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 社会福祉法人が策定する社会福祉充実計画(法第55条の2第1項に定める社会福祉充実計画をいう。)に関すること。

(2) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、日向市地域福祉推進委員会設置要綱(平成20年日向市告示第189号)第3条に規定する委員のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、第3条の規定に基づく委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市社会福祉法人地域協議会設置要綱

令和7年4月1日 告示第146号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第146号