○日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年3月25日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギーや食料品等の価格高騰の影響を受けている医療施設、介護施設、福祉施設及び保育施設(以下「医療機関等」という。)に対し、経済的負担の軽減を図り、もって各サービスの安定的な提供体制を維持することを目的に、臨時的な措置として、予算の範囲内において日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療施設 次に掲げるものをいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けた施設(同一施設で、医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とする。)

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき保険薬局の指定を受けた施設

 健康保険法の規定に基づき訪問看護事業所の指定を受けた施設

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)の規定に基づき開設している施術所のうち、健康保険法に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができる施設(同一施設で、あはき法及び柔整法に基づく施術所を開設している場合はいずれか一方とする。)

 医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業を含む。)

(2) 介護施設 次に掲げるものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所。ただし、居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の事業を行う事業所を除く。

 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所

 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の規定により登録を受けた施設

(3) 福祉施設 次に掲げるものをいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第36条第1項の規定による指定を受けた事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項の規定による指定を受けた事業所

 障害者総合支援法第77条第1項第9号に規定する事業を行う施設

(4) 保育施設 次に掲げるものをいう。

 児童福祉法に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出を要する保育施設(以下「認可外保育施設」という。)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和7年2月1日を基準日として、日向市内に医療機関等を開設し、運営している法人であること。ただし、施術所、助産所及び認可外保育施設については、当該施設を開設し、運営している個人も交付対象者とする。

(2) 支援金の交付申請日以降も継続して当該医療機関等を運営する予定であること。

(3) 交付対象者及びその代表者が、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納がないこと及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、第1条に規定する支援金交付の趣旨、医療機関等の運営継続の緊急性等に鑑み、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(4) 交付対象者及びその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者に該当しないものであること。

(対象経費)

第4条 支援金の算定の対象となる経費は、医療機関等の運営に要する費用のうち次に掲げるもの(これらに類する費用を含む。)とする。

(1) 給食用材料費。ただし、保育施設の場合は算定の対象としない。

(2) その他材料費(診療材料等)

(3) 消耗品費

(4) 消耗備品費

(5) 燃料費(車両器具用燃料を車両費その他の費用で経理しているときは、当該費用のうち車両器具用燃料に係る費用を含む。)

(6) 光熱費

(支援金の額等)

第5条 支援金は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(1) 医療施設

区分

支援金の額(円)

病院

15,000×稼働病床数(※1)

(上限3,000,000)

有床診療所

15,000×稼働病床数

無床診療所(医科)

50,000

無床診療所(歯科)

50,000

薬局

25,000

訪問看護ステーション

25,000

施術所、助産所

25,000

(※1) 稼働病床数は、令和6年2月1日から令和7年1月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数とする。

(2) 介護施設

区分

支援金の額(円)

居宅介護支援事業所

25,000

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(※2)、訪問リハビリテーション及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所

25,000

通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の事業所

75,000

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入居している要介護者について行われるものを除く。)、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、軽費老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅の施設

7,500×定員数(※3)

(※2) 訪問看護のうち健康保険法第89条第1項の規定による指定を受けた訪問看護事業所の支援金の額については、医療施設に係る額を適用するものとする。

(※3) 定員数は、令和7年2月1日を基準日として指定又は届出している数とする。

(3) 福祉施設

区分

支援金の額(円)

相談支援、地域移行支援、地域定着支援の事業所

25,000

居宅介護、自立生活援助、就労定着支援の事業所

25,000

生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練の事業所

75,000

共同生活援助、施設入所支援、宿泊型自立訓練の施設

7,500×定員数(※4)

(※4) 定員数は、令和7年2月1日を基準日として指定又は届出している数とする。

(4) 保育施設

区分

支援金の額(円)

保育所

950×利用定員(※5)

認定こども園

950×利用定員

幼稚園

950×利用定員

認可外保育施設

950×在籍児童数(※6)

(※5) 利用定員は、令和7年2月1日を基準日として指定又は届出している数とする。

(※6) 在籍児童数は、令和7年2月1日時点の数とする。

2 交付対象者が日向市内に2以上の医療機関等を開設している場合における支援金の額は、それぞれの医療機関等について前項に規定する方法により算定した額の合計とする。

3 福祉施設のうち介護施設の指定を受けている場合の支援金の額については、介護施設に係る額を適用するものとする。

4 支援金の交付は、対象施設につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、令和7年6月30日までの期間に市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、支援金交付の可否を決定し、日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)又は日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第8条 支援金は、申請書兼請求書において指定された振込先口座に振り込むことにより交付する。

(決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、支援金の交付決定を取り消し、支援金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 令和7年7月31日までに医療機関等の事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、支援金の交付を取り消し、支援金の返還を求めるときは、日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金返還請求書(様式第5号)により返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(資料の整備)

第11条 交付対象者は、第5条に規定する支援金の算定の基礎となる資料を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年8月31日限り、その効力を失う。

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日向市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年3月25日 告示第57号

(令和7年3月25日施行)