○日向市障がい者自立支援協議会設置要綱
令和7年3月24日
告示第52号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行うため、日向市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。
(2) 困難事例への支援のあり方に関する協議、調整に関すること。
(3) 地域における関係機関の連携強化に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善等に関すること。
(5) 日向市障がい福祉計画、日向市障がい児福祉計画及び日向市障がい者プランの具体化に向けた協議に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障がい福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育・雇用関係者
(5) 居住支援関係者
(6) 障がい者関係団体
(7) 行政関係者
(会長及び副会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長が務める。
(専門部会)
第6条 協議会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査、検討等を行わせるため専門部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(運営会議)
第7条 協議会の運営に関する調整を行うため、協議会に運営会議を置く。
2 運営会議は、第3条の委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
3 運営会議の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。