○日向市学校給食費無償化に伴う学校給食費給付金交付要綱
令和7年1月8日
告示第2号の5
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食費無償化の対象生徒に該当しない、又は学校給食の一部のみの提供を受けている中学3年生の保護者の経済的負担を軽減することにより、子育て支援の推進及び生徒間の公平性の確保を図るため、当該生徒の保護者に学校給食費給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食費無償化 学校給食費条例附則第3項の規定により中学3年生の学校給食費を徴収しないことをいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。
(4) 中学校 法第45条に規定する中学校、第49条の5に規定する義務教育学校の後期課程、第66条に規定する中等教育学校の前期課程又は第76条第1項に規定する特別支援学校の中等部をいう。
(5) 生徒 法第17条第2項の規定により保護者が就学させなければならない学齢生徒をいう。
(6) 市立中学校 日向市立学校設置条例(昭和40年日向市条例第28号)別表第2に掲げる中学校をいう。
(7) 学校給食費条例 日向市学校給食費に関する条例(令和4年日向市条例第25号)をいう。
(8) 学校給食費条例施行規則 日向市学校給食費に関する条例施行規則(令和5年日向市規則第10号)をいう。
(給付金対象者)
第3条 給付金の交付を受けることができる者(以下「給付金対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する生徒の保護者で、市内に住所を有するものとする。
(1) 市立中学校に在籍する生徒で、学校給食費条例施行規則第8条第1項第1号又は第3号の規定により学校給食の全部又は一部の提供を停止されている中学3年生
(2) 市立中学校以外の中学校に在籍する中学3年生
(3) その他市長が特に必要と認めた中学3年生
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合
(2) 日向市就学援助費交付要綱(平成30年日向市教育委員会告示第2号)第4条第7号に規定する学校給食費の支給を受けている場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体から学校給食費の全額の給付を受けている場合
(給付対象期間)
第4条 給付金の交付対象となる期間は、令和6年10月から令和7年3月までの期間とする。
(給付金の額)
第5条 生徒1人あたりの給付金の額は、1月につき学校給食費条例施行規則第6条第2号に規定する学校給食費の額(以下「市立中学校給食費額」という。)と同額とする。
3 給付金対象者が、国又は地方公共団体から学校給食費の一部の給付を受けている場合には、前3項の規定により決定した給付金の額から当該給付額を控除するものとする。
4 前2項の場合において、決定した給付金の額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(交付決定の取消し及び給付金の返還)
第8条 市長は、給付金決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金交付の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により給付金交付を受けたとき。
(3) その他市長が給付金交付を不適当と認めたとき。
2 前項の規定により給付金交付の決定を取り消した場合において、既に給付金交付がなされているときは、期限を定めて給付金交付の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。