○プロモーション推進室設置規程
令和7年3月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、本市の魅力ある観光資源や特産品等を国内外に向け情報発信することにより、観光誘客や消費の拡大を図り、関係人口を拡大することを目的として、ふるさとプロモーション課にプロモーション推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 推進室に設置する係及び分掌事務は次の表に掲げるとおりとする。
係 | 分掌事務 |
プロモーション係 | (1) 市の総合的なプロモーションに関すること。 (2) 観光、特産品等の情報発信に関すること。 |
(職員)
第3条 推進室に室長、係長その他の職員を置く。
2 前項に規定する室長は、主幹とする。
3 必要に応じ、推進室に室長補佐を置く。
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。
3 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、ふるさとプロモーション課において行う。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。