○日向市職員の長時間労働に対する産業医等による面接指導実施規程
令和7年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、長時間労働を行った職員に対する産業医又は当該職員が希望する医師(以下「産業医等」という。)による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)第2条第1項に規定する正規の勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が、1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超えた職員
(2) 時間外勤務の時間を算定する期日(以下「時間外勤務時間算定日」という。)前2月以上6月以内の期間において、時間外勤務の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(前号に該当する職員を除く。)
(3) 時間外勤務が1月について80時間を超え100時間以下の職員で、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)又は産業医等が面接指導の必要があると判断した職員(前号に該当する職員を除く。)
(4) 時間外勤務が1月について45時間を超え100時間以下の職員で、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前2号に該当する職員を除く。)
(5) 前各号に定める職員以外の職員で、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員
2 前項の規定にかかわらず、時間外勤務時間算定日前1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めた者は、面接指導対象者から除くものとする。
(対象者の把握)
第3条 所属長及び職員課長は、職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、前条に定める対象者を把握しなければならない。
2 所属長は、1月における時間外勤務の時間数にかかわらず、時間外勤務の内容等により健康への配慮が必要と認められる職員に対し、面接指導の申出を行うよう勧奨するものとする。
(1) 当該職員が希望する医師による面接指導を受ける場合
(2) 病気その他やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合
2 面接指導は、市の指定する産業医により行う。ただし、対象職員が産業医以外の医師を希望する場合は、当該医師により行うことができる。
3 面接指導を受ける職員は、面接指導自己チェック票(様式第5号)を記入し、所属長を通じて職員課長に提出しなければならない。
4 対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
5 総括安全衛生管理者(日向市職員労働安全衛生管理規則(平成2年日向市規則第4号)第5条に規定する総括安全衛生管理者をいう。)は、前項の規定により職員が面接指導を受けるときは、産業医等に対して面接指導自己チェック票を提供することができる。
6 対象職員が、第2項ただし書の規定により産業医以外の医師から面接指導を受けた場合は、その結果を証明する書面を職員課長に提出しなければならない。
7 前項の面接指導結果を証明する書面の取得に要した費用は、対象職員がこれを負担する。
(面接指導結果に関する産業医等からの意見聴取)
第8条 職員課長は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導を行った産業医等から意見聴取を行うものとする。この場合において、職員課長は、必要があると認めるときは当該意見の内容を所属長に通知するものとする。
2 職員課長及び所属長は、産業医等の意見の内容を踏まえ、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(面接指導結果の記録)
第9条 職員課長は、面接指導の結果について面接記録票(様式第6号)を作成し、5年間保存しなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 面接指導を行った産業医及びその事務に従事する職員は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、長時間労働を行った職員の面接指導に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。