○日向市ワーケーション受入体制整備支援事業補助金交付要綱
令和7年2月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、テレワークを活用した多様な働き方に取り組む国内外の企業等のワーケーション利用受入れの促進及び地域経済の発展を図るため、市内でワーケーションに対応するオフィス、宿泊施設等(以下「ワーケーション関連施設」という。)を整備し、又は改修(以下「整備等」という。)する者に対し、予算の範囲内において、日向市ワーケーション受入体制整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業等 法人、個人事業主をいう。
(2) テレワーク 情報通信技術の活用により、場所や時間その他の制約にとらわれない柔軟な働き方をいう。
(3) ワーケーション テレワークを活用し、普段の職場又は自宅とは異なる場所で仕事を行いつつ、自分の時間も過ごすことをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において新規のワーケーション関連施設を開設し、又は既存のワーケーション関連施設を拡充するために施設の整備等を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) ワーケーション関連施設の整備等及び運営についての事業計画を有するもの
(2) 交付決定のあった日の属する年度(以下「事業年度」という。)の3月末日までに整備等が完了するもの
(3) 整備等完了後、速やかにワーケーション関連施設として開設し、事業年度の翌年から5年以上継続した施設運用を行うもの
(4) 整備等後のワーケーション関連施設が、次の各号のいずれにも適合するもの
ア 施設利用又は入居にあたり、ワーケーションを目的とした利用登録又は入居契約を必要とすること。
イ 机、椅子、パーテーションその他の什器・機器を備え、複数の利用者が一度にテレワーク利用ができる席数を確保していること。
ウ 情報セキュリティの確保されたWi―Fi等のインターネット環境が整備されていること。
エ 当該施設の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 補助対象経費 |
施設整備費 | (1) ワーケーション関連施設として必要な施設の整備等に要する経費 (2) 施設の整備等に必要な設計費、工事監理費 (3) テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要となる設備(電気、ガス、給排水設備、空調設備、トイレ等)整備費 (4) その他市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
通信環境整備費 | (1) 引き込み柱のクロージャーから施設構内への引込み工事費 (2) 施設内のWi-Fi・LAN環境の構築に伴う機器の購入・レンタル・設置工事 (3) セキュリティ対策経費 (4) その他市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
什器・機器導入費 | (1) テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる什器・機器(机、椅子、パソコン、プリンター、複写機等)整備費 (2) その他市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
(補助対象者の要件)
第5条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自らが、補助対象事業を行う企業等であり、次に掲げる要件をすべて満たすもの
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(会社更生法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
イ 市税を滞納していない者であること。
ウ 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する許可を要する風俗営業を行っていないこと。
オ 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)につき、100万円を上限とする。
(補助の対象期間)
第7条 補助の対象期間は、交付決定の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 整備等計画書(様式第2号)
(2) 整備等に要する経費の見積書及び明細書の写し
(3) 整備等を行う既存施設の所有者を明らかにする書類
(4) 登記事項証明書又は開業等の届出書、身分を証明する書類の写し
(5) 整備等前の写真
(6) 日向市税の完納証明書
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) 役員等名簿(様式第4号)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に関わる補助金の交付の決定はなかったものとする。
(完了報告)
第12条 企業等は、補助対象事業の完了後、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市ワーケーション受入体制整備支援事業完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 整備等に係る領収書の写し
(2) 整備等前後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第13条 企業等は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができるものとする。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象内容を承認なく変更したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(財産処分の制限)
第15条 企業等は、補助金の交付を受けて設置した設備等について、やむを得ない事由により、補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供するときは、承認の申請を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業年度の翌年度から起算して5年を経過したときは、この限りでない。
(書類の保管等)
第16条 企業等は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。