○日向市再造林率向上強化対策事業補助金交付要綱

令和7年2月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、再造林における省力・低コスト化を図り、森林所有者の負担軽減及び造林作業員の収入の引上げにつなげることを目的に、日向市再造林率向上強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県補助金 再造林率向上強化対策事業補助金交付要綱(令和6年8月1日宮崎県環境森林部森林経営課定め)に基づく再造林率向上強化対策事業補助金をいう。

(2) 県森林整備事業補助金 宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日宮崎県環境森林部森林経営課定め)に基づく宮崎県森林整備事業(造林)補助金をいう。

(3) 再造林率向上強化対策事業要領 再造林率向上強化対策事業実施要領(令和6年8月1日宮崎県環境森林部森林経営課定め)をいう。

(4) 県森林整備事業要領 宮崎県森林整備事業(造林)実施要領(平成14年4月1日定め)をいう。

(補助対象等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、県補助金又は県森林整備事業補助金(以下「県補助金等」という。)の交付決定を受けた事業で、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(1) 再造林強化支援事業 再造林率向上強化対策事業要領別表1の再造林強化支援事業の項に掲げる対象事業及び施業内容に該当する事業

(2) 下刈支援事業 再造林率向上強化対策事業要領別表1の下刈支援事業の項に掲げる対象事業及び施業内容に該当する事業又は県森林整備事業要領別表1の下刈りに係る施業内容に該当する事業

2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日向市内の森林において補助対象事業を行い、当該事業で県補助金等の交付決定を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 補助対象者に市税の滞納がある場合。ただし、事業の対象が共有林である場合はこの限りでない。

(2) 補助対象者(法人にあってはその役員)が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当する場合

(3) 事業の対象が国、都道府県又は市町村が所有する森林である場合

4 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県補助金等の補助対象となった経費とする。

5 補助金の額は、補助対象経費に100分の21を乗じて得た額以内とし、予算の定める範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助対象経費から次に掲げる額を控除した額を上限額とする。

(1) 県補助金等に係る交付決定額

(2) 前号に掲げるもののほか、補助対象事業に係る他の補助金の交付決定額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請の際に、既に交付対象事業が完了している場合は、事業計画書の代わりに事業実績書(様式第4号)を、収支予算書の代わりに収支決算書(様式第5号)を添付することができる。

(1) 県補助金等の交付決定通知書の写し

(2) 市税完納証明書

(3) 事業内容の詳細が分かる書類

(4) 前各号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告の省略)

第6条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が提出しなければならない規則第13条の補助事業実績報告書については、同条の規定にかかわらず、第4条ただし書の規定により提出された補助金等交付申請に係る書類において事業の完了が確認できる場合は省略することができるものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。

(手続きの代行)

第8条 第4条に定める補助金の交付申請及び補助金の受領に関する手続については、耳川広域森林組合が補助対象者から委任を受けて行うことができるものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日以降に実施した補助対象事業から適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

日向市再造林率向上強化対策事業補助金交付要綱

令和7年2月7日 告示第20号

(令和7年2月7日施行)