○日向市介護職員・介護支援専門員等資格取得補助事業補助金交付要綱
令和7年1月17日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護人材の確保並びに介護職員、介護支援専門員その他の介護サービスに従事する者(以下「介護職員等」という。)の定着及び資質の向上を支援し、介護保険制度の安定的な運営を図るため、介護サービスを提供する上で必要な資格取得に要する研修を受講する介護職員等に対し日向市介護職員・介護支援専門員等資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号のロの規定に基づき宮崎県の指定を受けた介護員養成研修事業者が行う研修をいう。
(2) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設で実施する研修をいう。
(3) 介護支援専門員実務研修 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修であって都道府県が行う研修をいう。
(4) 介護支援専門員更新研修 法第69条の8第2項に規定する介護支援専門員更新研修であって都道府県が行う研修をいう。
(5) 主任介護支援専門員研修 規則第140条の68に規定する主任介護支援専門員研修であって都道府県が行う研修をいう。
(6) 主任介護支援専門員更新研修 規則第140条の68に規定する主任介護支援専門員更新研修であって都道府県が行う研修をいう。
ア 法第8条第1項に規定する居宅サービスを行う事業所
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業所
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを行う事業所
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所
カ 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所
キ 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を行う事業所
(8) 老人ホーム 市内に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条に規定する有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅をいう。
(対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、研修の受講に要した経費(以下「受講料」という。)のうち、第6条各号に掲げる研修に係る受講料とする。
2 前項の対象経費には、補講に要する費用や研修会場までの交通費、食費、振込手数料等は含まないものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てを満たす者とする。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市町村民税等」という。)を滞納していない者
(3) 日向市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者ではない者
(4) 申請日時点において、受講料を完納している者
(1) 介護職員初任者研修 4万円
(2) 介護福祉士実務者研修 5万円
(3) 介護支援専門員実務研修 4万円
(4) 介護支援専門員更新、専門Ⅰ・Ⅱ研修 3万円
(5) 介護支援専門員再研修 3万円
(6) 主任介護支援専門員研修 3万円
(7) 主任介護支援専門員更新研修 2万5,000円
2 前項の場合において、国若しくは他の地方公共団体又は勤務する介護サービス事業所等から当該受講料について助成があったときは、補助対象経費から当該助成の金額を控除するものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、日向市介護職員・介護支援専門員等資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修にあっては、修了証書の写し
(2) 介護支援専門員実務研修及び介護支援専門員更新研修にあっては、介護支援専門員証の写し
(3) 主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修にあっては、修了証明書の写し
(4) 受講料等の領収証の写し
(5) 市町村民税等を滞納していないことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、第4条第1号ただし書に該当する補助対象者については、介護サービス事業所等の勤務の初日から3月経過した日以降に申請するものとする。
(交付決定及び確定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。
(1) 預金通帳の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定者に速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金等の交付に関する規則第13条第1項の規定による実績報告は、第6条第1項に規定する申請書類の提出をもって、これに代えるものとする。
(返還)
第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた交付決定者は、この補助金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を、補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年2月1日から施行し、令和6年4月1日以降に受講した研修の受講料から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。