○日向市有機JAS認証取得支援事業補助金交付要綱
令和6年12月20日
告示第271号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市において農業の持続可能性に資する有機農業を推進するため、予算で定めるところにより、新たに有機JAS認証を取得し有機農業に取り組む者に対して、日向市有機JAS認証取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関が、日本JAS規格に適合した方法で農産物の生産を行う農業者等に対し、その者及び団体が生産する農産物が有機農産物(有機JAS規格第3条に規定する有機農産物をいう。)である旨の表示を認めたものをいう。
(2) 有機JAS規格 有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号)をいう。
(3) 有機農業 有機JAS規格に定められた取組水準に適合する農業をいう。
(4) 国の事業 農林水産省の有機農業新規参入者技術習得支援事業をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、日向市内のほ場において、有機JAS認証を取得して有機農業に取り組む者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日向市内に居住する個人
(2) 日向市に事業所を有する法人又は団体
2 前項の場合において、過去にこの告示により補助金の交付を受けた者が、当該交付を受けた補助金に係るほ場以外のほ場において新たに有機農業に取り組み始めた場合は、補助事業者とすることができる。
(1) 市税又は個人の場合にあっては、国民健康保険税を滞納している者
(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当する者(法人にあっては、その構成員を含む。)
(3) その他補助が適当でないと市長が認める者
(補助金額)
第4条 補助金の対象経費、補助率、補助上限額及び補助要件については、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 完納証明書(申請日から3月以内のもの。写しでも可。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者は、次に掲げる書類を実績報告書に添付しなければならない。
(1) 事業実績書(様式1号)
(2) 収支決算書(様式2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付方法)
第8条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払いにより交付することができる。
(書類の保管等)
第9条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年6月28日以降に負担した補助対象経費から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 有機JAS認証取得料 | 有機JAS講習会参加費 | |
内容 | 有機農産物の生産工程管理者の有機JAS認証の取得に係る経費(認証申請料、調査手数料、交通費、検査員人数加算料、各会員加算料) | 有機農産物の生産工程管理者の有機JAS講習会及びフォローアップ講習会参加費に係る経費(各会員料、資料代) | |
補助率 | 補助対象経費の1/4以内 | 補助対象経費の10/10以内 | |
補助上限額 | 2万円 | 1万円 | |
補助要件 | 新たに有機農業に取り組み始めた年(以下「転換1年目」という。)の翌年及び翌々年に要する経費を補助対象とする。ただし、国の予算等の関係で国の事業に応募できない状況にあった者については、転換1年目に要する経費についても補助対象とする。 | 国の事業に係る補助金の対象外であった者について、転換1年目に要する経費を補助対象とする。 |