○日向市行政手続等における情報通信技術の利用に関する要綱

令和6年11月18日

告示第257号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等のうち、当該手続等に関する他の告示等の規定において書面等により行うその他の方法等が規定されているものについて、当該告示等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができることについて共通する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、日向市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和5年日向市条例第28号)で使用する用語の例による。

(電子情報処理組織による手続等)

第3条 第1条の規定に基づき告示等に基づく手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うときは、特別な定めのある場合を除くほか、日向市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和5年日向市規則第68号)第3条から第11条までの規定の例により行うものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市行政手続等における情報通信技術の利用に関する要綱

令和6年11月18日 告示第257号

(令和6年11月18日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
令和6年11月18日 告示第257号