○日向市営城山墓園運営方針検討委員会設置規程
令和6年10月31日
訓令第36号
(設置)
第1条 日向市営城山墓園(以下「城山墓園」という。)に関する課題に対し、日向市営墓地の在り方検討委員会から提出された提言書(令和4年11月提言。以下「提言書」という。)を受け、城山墓園の今後の運営に関する方針を決定するため、日向市営城山墓園運営方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 提言書の提言に対する運営方針に関すること。
(2) その他城山墓園の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 市民環境部長
(2) 総合政策課長
(3) 財政課長
(4) 資産経営課長
(5) 市民課長
(6) 高齢者あんしん課長
(7) 都市政策課長
(8) 市街地整備課長
2 委員会に会長を置き、市民環境部長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項に係る方針が決定するまでとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。