○日向市高齢者福祉センター条例施行規則
令和6年10月25日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市高齢者福祉センター条例(令和6年日向市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、使用日の3月前の日が属する月の初日から受け付けるものとする。
(使用の取りやめ等)
第4条 使用者は、使用許可を受けた使用を取りやめ、又は使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに日向市高齢者福祉センター使用取りやめ(変更)届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 市長の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(3) 寄附の募集又は物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物及び動物を持ち込まないこと。
(5) 火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(6) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理及び運営(以下「管理等」という。)において使用者が遵守すべきと認めた事項
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、条例第9条の規定によりセンターの使用許可を取り消すときは、日向市高齢者福祉センター使用不許可(許可取消)通知書を当該使用者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月28日から施行する。