○日向市高齢者福祉センター条例施行規則

令和6年10月25日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市高齢者福祉センター条例(令和6年日向市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により日向市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市高齢者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の3月前の日が属する月の初日から受け付けるものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、使用許可を決定したときは、日向市高齢者福祉センター使用許可書(以下「使用許可書」という。様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用後、日向市高齢者福祉センター使用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の不許可)

第3条 市長は、条例第6条の規定によりセンターの使用を許可しないときは、日向市高齢者福祉センター使用不許可(許可取消)通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の取りやめ等)

第4条 使用者は、使用許可を受けた使用を取りやめ、又は使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに日向市高齢者福祉センター使用取りやめ(変更)届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例第8条に規定する使用者が遵守すべき事項のほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市長の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(3) 寄附の募集又は物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物及び動物を持ち込まないこと。

(5) 火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理及び運営(以下「管理等」という。)において使用者が遵守すべきと認めた事項

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第9条の規定によりセンターの使用許可を取り消すときは、日向市高齢者福祉センター使用不許可(許可取消)通知書を当該使用者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年10月28日から施行する。

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日向市高齢者福祉センター条例施行規則

令和6年10月25日 規則第41号

(令和6年10月28日施行)