○日向市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に係る保護者負担金の徴収に関する要綱

令和6年12月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、日向市が設置する法第3条に定める学校(以下「学校」という。)に在学する児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の徴収)

第2条 各年度の5月1日時点の在籍児童生徒等について、保護者負担金を徴収するものとする。

2 学校の長は、災害共済給付制度への加入について、保護者の同意が得られない児童生徒等がいる場合は、4月末日までに加入する児童生徒等の名簿を日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

(保護者負担金の額)

第3条 児童生徒等の保護者から徴収する保護者負担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校、中学校 児童生徒1人につき年額470円(ただし、児童生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合は、児童生徒1人につき年額20円)

(2) 幼稚園 幼児1人につき年額210円

(保護者負担金の免除)

第4条 市長は、児童生徒等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、保護者負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、保護者負担金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に係る保護者負担金の徴収に関する要綱

令和6年12月1日 教育委員会告示第10号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
令和6年12月1日 教育委員会告示第10号