○令和6年度日向市中心経営体農地集積促進事業補助金交付要綱

令和6年10月22日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この告示は、基盤整備事業の負担軽減を図り、農業の生産性の向上と農用地の効率的利用を促進することにより、農業の健全な発展を実現することを目的に、日向市中心経営体農地集積促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地改良区 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき、土地改良事業の施行を目的に都道府県知事の認可を受けた団体をいう。

(2) 中心経営体 農業者の話合いに基づき、地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市が公表する人・農地プランのうち、実質化された人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)2の(1)に定める要件に該当する人・農地プランをいう。)において地域農業の中心となる経営体に位置づけられている経営体をいう。

(3) 基盤整備事業 農地の大区画化・汎用化等の整備等を行うために宮崎県が施行した県営経営体育成基盤整備事業鵜毛・籾木地区をいう。

(4) 中心経営体集積率 基盤整備事業の受益面積に占める中心経営体の経営等農用地の面積の割合をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する土地改良区とする。

(1) 日向市内に事務所の所在地があること。

(2) 基盤整備事業の実施区域において、中心経営体への農用地の集積を図る取組を実施していること。ただし、中心経営体集積率が35パーセント未満となる取組は、除くものとする。

(3) 土地改良区の役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が別に定める年度に補助対象者が負担した基盤整備事業に係る受益者負担金及びその借入償還に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費に係る支出額以内で、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、基盤整備事業の総事業費に別表左欄に掲げる中心経営体集積率に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる補助率を乗じて得た額を限度とする。

(申請書に添付すべき書類)

第6条 規則第3条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 中心経営体農用地集積状況報告書(様式第1号)

(2) 暴力団等に該当しない旨の誓約書兼同意書(様式第2号)

(実績報告書に添付すべき書類)

第7条 規則第13条に規定するその他市長が必要と認める書類は、補助事業者が補助対象経費を支出したことを証する書類とする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金は、概算払により交付する。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、日向市中心経営体農地集積促進事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(書類の保管)

第9条 補助事業者は、この補助金に係る経費を他の経費と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

中心経営体集積率

補助率

35%以上45%未満

0.035

45%以上55%未満

0.045

55%以上65%未満

0.055

65%以上75%未満

0.065

75%以上

0.075

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令和6年度日向市中心経営体農地集積促進事業補助金交付要綱

令和6年10月22日 告示第235号

(令和6年10月22日施行)