○細島灯台利活用事業補助金交付要綱
令和6年10月15日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、日豊海岸国定公園の日向岬に位置する細島灯台を拠点とし観光誘客を図るため、細島灯台及びその周辺施設(以下「細島灯台等」という。)を整備し、及び利活用したイベント等を実施する団体に対して細島灯台利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 細島灯台等の利活用に関する調査及び検証(以下「利活用調査等」という。)を実施した実績がある団体
(2) 利活用調査等を基に細島灯台等の利活用推進事業を実施する団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する次に掲げるものとする。
(1) 細島灯台等を利活用したイベントの実施に関する事業
(2) 細島灯台等に関する教育及び観光ガイド育成に関する事業
(3) 細島灯台等の環境整備に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めるものは補助金の交付対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(この補助金以外の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額で市長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付方法)
第8条 補助金は概算払により交付する。
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(事業の実績報告)
第10条 補助決定者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を精査し、交付すべき補助金の額の確定を行うものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助決定者は、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第13条 補助決定者は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師や事業協力者等への謝金 |
旅費 | 団体構成員の出張旅費、講師や事業協力者等への旅費(事前打合せ等を含む。) |
消耗品費 | 事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する経費 |
通信運搬料 | 電話料、郵便料等 |
食糧費 | 講師等や事業協力者等へ提供するお茶代に限る。 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等の購入費用(団体構成員に支給するものは除く。) |
広告費 | 新聞広告料等 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | イベント等の開催時に加入する保険料等 |
使用料・賃借料 | 会議やイベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等 |
委託料 | 補助対象事業の実施における業務の委託費用 |
その他の経費 | 補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの |