○日向市学生UIJターン就職支援金交付要綱

令和6年10月1日

告示第223号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市内(以下「市内」という。)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行う宮崎県地方就職学生支援事業において、予算の範囲内で日向市学生UIJターン就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、宮崎県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年宮崎県中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 東京圏のうち、次の表に掲げる市町村をいう。

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第99条に規定する大学院又は同法第124条に規定する専修学校をいう。

(4) 移住 宮崎県内の企業等に就職し、又は就職することが内定しており、大学等の卒業又は修了(以下「卒業等」という。)後に宮崎県内の当該企業等に就職し、かつ、日向市の住民基本台帳に登録され、生活の本拠を日向市へ移すことをいう。

(支援金の区分)

第3条 支援金の種類は、就職活動支援金及び新卒者移住支援金とする。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件

(ア) 大学等の卒業等の日が属する年度(以下「卒業等年度」という。)において、東京都内に本部がある大学等が東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)に設置するキャンパスに在学し、当該大学等を卒業等していること。

(イ) 大学等の在学期間については、大学及び専修学校においては原則4年以上、大学院においては原則2年以上在学していたこと。

(ウ) 大学等の卒業等年度において、東京圏内に継続して在住していたこと。

 移住先に関する要件

(ア) 日向市に移住していること。

(イ) 日向市に支援金の申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して居住する意思を有していること(第7条第3項の規定により就職活動支援金を大学等の在学中(以下「在学中」という。)に申請する者は除く。)

 その他の要件

(ア) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

(ウ) その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 就業先に関する要件

(ア) 宮崎県内に所在する企業等であること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 日向市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(イ) 日向市からの通勤が可能な地域(宮崎県内に限る。)への勤務地限定型社員としての採用であること。

2 第7条第3項の規定により在学中に就職活動支援金の申請があった場合における前項の適用については、次の表の左欄掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号ア(ア)

卒業等していること

卒業等する見込みであること

第1号ア(イ)

在学していた

在学する見込みである

第1号ア(ウ)

在住していた

在住している

第1号イ(ア)

移住している

移住する意思を有している

第2号ア

就業先

就業予定先

第2号ア(オ)

就業者

就業予定者

第2号イ(イ)

就業している

就業する見込みである

第2号イ(イ)

採用

採用予定

(交付対象経費)

第5条 支援金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次のとおりとする。

支援金の区分

交付対象経費

就職活動支援金

交付対象者が受けた1回の採用面接に係る交通費(自動車を利用した場合に係る燃料費及び高速道路の利用料金は除く。)とする。ただし、就業先が移住に要する費用を負担した場合は、当該費用は交付対象経費から除くものとする。

新卒者移住支援金

交付対象者が市内に移住するために要する公共交通料金、引越費用その他の市長が必要と認める費用の最低限の実費(以下「移住に要する最低限の実費」という。)とする。ただし、就業先が移住に要する費用を負担した場合は、当該負担を受けた費用は交付対象経費から除くものとする。

(支援金の額及び交付回数)

第6条 就職活動支援金の額は、交付対象経費の額にかかわらず4万円とする。

2 新卒者移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額とする。

(1) 移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合 300,000円を上限とし、移住に要した実費の額

(2) 移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合 113,500円を上限とし、移住に要した実費の額

3 支援金の交付回数は、支援金の区分ごとに1人につき1回とする。

(交付の申請)

第7条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金の交付を申請しようとする年度の2月10日までに、日向市学生UIJターン就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3)に、次に掲げる書類のうち、第3条の支援金の区分に応じ必要なものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る誓約書(様式第2号の1又は様式第2号の2)

(2) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)

(3) 内定先企業又は就業先企業による証明書(様式第4号)

(4) 交通費、移転に係る費用等を支払ったことが確認できる書類

(5) 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)

(6) 在学証明書等の卒業学年であること又は卒業証書、学位記等の卒業若しくは修了した日が確認できる書類

(7) 住民票、戸籍の附票等の東京圏に居住していること又は居住していたことが確認できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前号の申請時において、大学等の卒業等の日から1年以内で、かつ、就業開始日から1年以内でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、就職活動支援金については大学等の在学中に申請することができるものとする。この場合において、申請者は申請時において大学等の卒業等の予定日の1年以内で、かつ、就業を開始する予定の日から1年以内でなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付が適当であると認めるときは日向市学生UIJターン就職支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第5号)により、不適当と認めるときは日向市学生UIJターン就職支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、速やかに日向市学生UIJターン就職支援金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の翌日から起算して3月以内又は年度末のいずれか早い期日までに支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第10条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、日向市学生UIJターン就職支援金交付決定通知書兼交付確定通知書再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第11条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定通知書の再交付が適当と認めたときは日向市学生UIJターン就職支援金交付決定通知書[再交付](様式第9号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第12条 市長は、宮崎県地方就職学生支援事業の適切な実施等を確認するため必要があると認めるとき又は宮崎県知事から宮崎県地方就職学生支援事業の適切な実施を確認するため必要であると要請を受けたときは、支援対象者に対して宮崎県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査への協力を求めることができる。

(返還請求)

第13条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条に規定する交付決定を取り消し、当該各号に定める額の返還を請求するものとする。ただし、支援対象者の責めに帰すものでないやむを得ない事由による場合で、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 支援金の全額

(2) 就職活動支援金の申請日から1年未満に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合(在学中に申請した者に限る。) 支援金の全額

(3) 就職活動支援金の申請日から1年以内に日向市に転入しなかった場合(在学中に申請した者に限る。ただし、申請時に既に日向市の住民基本台帳に登録されている場合を除く。) 支援金の全額

(4) 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(退職から3月以内に宮崎県内の別の企業に就業する場合を除く。) 支援金の全額

(5) 支援金の申請日(在学中に申請した者は、就業開始日。次号において同じ。)から3年未満で日向市から転出した場合 支援金の全額

(6) 支援金の申請日から3年以上5年以内に日向市から転出した場合 支援金の半額

2 前項の場合において、市長は、日向市学生UIJターン就職支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第10号)を支援対象者に対し通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年10月21日告示第256号)

(施行日等)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正後の日向市学生UIJターン就職支援金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以後に日向市に移住した者又は同日以降に就職活動を行う者から適用する。

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日向市学生UIJターン就職支援金交付要綱

令和6年10月1日 告示第223号の2

(令和7年10月21日施行)