○日向市学生UIJターン就職支援金交付要綱

令和6年10月1日

告示第223号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行う宮崎県地方就職学生支援事業において、予算の範囲内で日向市学生UIJターン就職支援金(以下「補助金」という。)を交付することについて、宮崎県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年宮崎県中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 東京圏のうち、次の表に掲げる市町村をいう。

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、第5条に規定する補助対象者が受けた1回の採用面接に係る交通費(自動車を利用した場合に係る燃料費及び高速道路の利用料金は除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、採用面接を実施した企業が当該採用面接に係る交通費を負担した場合は、補助対象経費としない。

(補助金の金額及び交付回数)

第4条 補助金の金額は、補助対象経費の額にかかわらず4万円とし、交付回数は1人につき1回とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の表に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件

移住元に関する要件

ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学が東京圏内(条件不利地域を除く。)に設置するキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

イ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

移住先に関する要件

ア 本市に移住する意思を有していること。

その他の要件

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

就業先に関する要件

ア 宮崎県内に所在する企業に就職することが内定し、又は勤務すること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

イ 本市からの通勤が可能な地域(宮崎県内に限る。)への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を申請しようとする年度の2月10日までに、日向市学生UIJターン就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請にかかる誓約書(様式第2号)

(2) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)

(3) 内定先企業による証明書(様式第4号)

(4) 交通費の領収書等の支払ったことが確認できる書類

(5) 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)

(6) 在学証明書等の卒業学年であることの確認できる書類

(7) 住民票等の東京圏に居住していることが確認できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは日向市学生UIJターン就職支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第5号)により、不適当と認めるときは日向市学生UIJターン就職支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、速やかに日向市学生UIJターン就職支援金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の翌日から起算して3月以内又は年度末のいずれか早い期日までに補助金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、日向市学生UIJターン就職支援金交付決定通知書兼交付確定通知書再交付願(様式第8号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定通知書の再交付が適当と認めたときは日向市学生UIJターン就職支援金交付決定通知書[再交付](様式第9号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第11条 市長は、宮崎県地方就職学生支援事業の適切な実施等を確認するため必要があると認めるとき又は宮崎県知事から宮崎県地方就職学生支援事業の適切な実施を確認するため必要であると要請を受けたときは、支援対象者に対して宮崎県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査への協力を求めることができる。

(返還請求)

第12条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条に規定する交付決定を取り消し、当該各号に定める額の返還を請求するものとする。ただし、支援対象者の責めに帰すものでないやむを得ない事由による場合で、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 補助金の全額

(2) 補助金の申請日から1年未満に補助金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 補助金の全額

(3) 補助金の申請日から1年以内に日向市に転入しなかった場合(申請時に既に日向市に住民登録をしている場合を除く。) 補助金の全額

(4) 就業から1年以内に補助金の要件を満たす就業先を辞した場合(退職から3月以内に宮崎県内の別の企業に就業する場合を除く。) 補助金の全額

(5) 転入日から3年未満で日向市から転出した場合 補助金の全額

(6) 転入日から3年以上5年以内に日向市から転出した場合 補助金の半額

2 前項の場合において、市長は、日向市学生UIJターン就職支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第10号)を支援対象者に対し通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市学生UIJターン就職支援金交付要綱

令和6年10月1日 告示第223号の2

(令和6年10月1日施行)