○日向市産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

令和6年9月3日

告示第207号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため、日向市産地生産基盤パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び宮崎県強い農業・産地力強化対策事業補助金交付要綱(令和5年4月1日付け宮崎県農政水産部定め。以下「県要綱」という。)並びに補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、国要綱別表2に定めのある事業とし、宮崎県知事から事業実施計画の承認を受けたものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の算定において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第2条に定めのある事業の取組主体となるもの又は地域農業再生協議会とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象外とする。

(1) 市税を滞納している者

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者

(3) その他補助が適当でないと市長が認める者

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 市税完納証明書

(4) 誓約書兼同意書(様式第3号の1様式第3号の2)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出に当たって、申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合(間接補助事業にあっては、取組主体等の当該補助金に係る消費税等相当額がある場合)には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分した場合において、収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(2) この補助金に係る会計帳簿及びその証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で第13条に規定する財産処分の制限期間を経過しないものについては、財産管理台帳(様式第4号)その他の関係書類を整備の上、保管すること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(交付決定前着手)

第7条 申請者は、補助対象事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情による場合においては、当該事業の内容が明確となり、かつ、補助金の交付が確実となったときに限り、交付決定前であっても当該事業を着手することができる。

2 前項の場合において、補助金の交付決定までに損失等が生じたときは、市長は当該損失等を補償しない。

3 第1項の規定により、補助金の交付決定前に補助対象事業を着手するときは、申請者は、交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げのできる期限)

第8条 規則第8条第1項に規定する市長が定める期日は、規則第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が当該通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者が規則第9条第2項の規定により市長の指示を受けるために報告する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 経費の30パーセントを超える事業費の増減があったとき 変更承認申請書(様式第6号)

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったとき 補助事業遂行困難報告書(様式第7号)

2 市長は、前項の規定により書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについてこれを承認し、変更承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知をするものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、概算払により交付することができる。

2 補助事業者が前項の規定に基づき、補助金の交付を受けようとするときは、精算(概算)請求書(様式第9号)を作成し、市長へ提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、規則第10条の規定に基づき、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書(様式第10号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項の概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

2 市長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第12条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、同条に規定する補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに報告し、仕入れに係る消費税相当額の全部又は一部を返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号の規定により市長の定める財産は、補助金の交付を受けて取得した機械及び器具で1件当たりの取得価格が50万円以上のものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

1 基金事業

国要綱別表2のⅠのメニュー欄に掲げる取組を行うために要する経費

予算の範囲内において、国要綱別表2のⅠのメニュー欄の取組に応じ、同表補助率の欄に掲げる補助率とする。

2 整備事業

国要綱別表2のⅡのメニュー欄に掲げる取組を行うために要する経費

予算の範囲内において、国要領別表2のⅡのメニュー欄の取組に応じ、同表補助率の欄に掲げる補助率とする。

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日向市産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

令和6年9月3日 告示第207号の3

(令和6年9月3日施行)