○日向市立図書館複合施設整備庁内検討委員会設置規程

令和6年10月1日

訓令第34号の2

(設置)

第1条 日向市立図書館を核とする交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の整備に関し、必要な事項を調査検討するため、日向市立図書館複合施設整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 交流拠点施設の基本方針及び基本構想に関すること。

(2) 交流拠点施設建設の基本計画及び基本設計に関すること。

(3) その他交流拠点施設整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 福祉部長

(5) 建設部長

(6) 教育部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループのメンバーは、委員の属する部局の課長及び担当職員の中から委員長が指名する。

3 ワーキンググループに座長を置き、総合政策課長をもって充てる。

4 座長は、必要に応じてメンバー以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 委員及びメンバーの任期は、交流拠点施設整備の基本設計策定までとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総合政策課に置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市立図書館複合施設整備庁内検討委員会設置規程

令和6年10月1日 訓令第34号の2

(令和6年10月1日施行)