○日向市木材利用促進事業補助金交付要綱
令和6年8月28日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この告示は、木材利用促進を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき日向市に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内で、木材利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助金の交付方法)
第2条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助金の交付方法は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者及びその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付対象者としない。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(実績報告)
第5条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 補助対象者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第8条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の交付方法 |
木材利用促進事業 | 市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事務所を置く法人若しくは団体で、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売するもの | 木材利用促進を図るための販路開拓を目的とし、県内外で開催される展示会等へ出展するために要する経費のうち、次の各号に掲げる経費 (1) 謝金 事業を実施する上で必要な講師等の謝金 (2) 旅費 事業を実施する上で必要な講師等の旅費 (3) 需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、資料購入費等 (4) 役務費 通信運搬費、手数料、労災保険料、損害保険料等 (5) 委託料 資料作成、測量・調査、広告出稿料等の委託料 (6) 使用料及び賃借料 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 (7) 備品・機材購入費 事業の実施のために直接必要な備品・機材購入費(机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。) (8) 原材料費 事業の実施のために直接必要な原材料費 | 10/10以内 | 概算払 |