○令和6年度日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年8月15日
告示第198号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(受給権者)
第4条 調整給付金の受給権者は、第2条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市調整給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
2 申請に基づく支給は、次の表に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 口座振込方式 | 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式 |
(2) 窓口現金受領方式 (申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。) | 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 |
(3) 現金書留送付方式 (申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。) | 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留により現金を送付する方式 |
3 申請者は、調整給付金の申請にあたり、運転免許証、旅券、個人番号カードその他の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
5 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から日向市調整給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
4 市長は、口座登録等届出書の提出があった場合は、当該口座登録等届出書により通知された金融機関口座に振り込むものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出する場合は、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。また、この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 市長は、代理人が第1項各号に該当する者にあっては必要な方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 調整給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第5条の規定により確認書を受理した場合は、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合には、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、調整給付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。