○令和6年度日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年8月15日

告示第198号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による本市の市町村民税(以下「個人住民税」という。)所得割が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除くものとする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まないものとする。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) 前条第1項第1号アに掲げる金額から同号イに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(2) 前条第1項第2号アに掲げる金額から同号イに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第4条 調整給付金の受給権者は、第2条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第5条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市調整給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 申請に基づく支給は、次の表に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 口座振込方式

申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式

(申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。)

申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(3) 現金書留送付方式

(申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。)

申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留により現金を送付する方式

3 申請者は、調整給付金の申請にあたり、運転免許証、旅券、個人番号カードその他の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申請者は、電子申請システムによる方法により、申請を行うことができる。この場合において、前項に掲げる書類は、電子申請システム上に添付し、市長に提出しなければならない。

5 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から日向市調整給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(申請によらない支給の方式)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、第2条第1項に掲げる支給対象者であって、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第9条の規定に基づき、公的受取口座情報を取得できた者等にあっては、調整給付金の申請があったものとみなし、「日向市調整給付金」支給のお知らせ(様式第3号。以下「支給通知」という。)を送付する。

2 前項の支給通知を受けた支給対象者で調整交付金の受給の辞退を希望する者は、「日向市調整給付金」受給辞退届出書(様式第4号)を市長に提出することにより当該調整給付金の受給を辞退することができる。

3 市長は、第1項の支給通知の発送日から16日以内に前項の申し出がないときは、速やかに支給を決定し、公的受取口座に振り込むものとする。ただし、第1項の通知を受けた支給対象者が、公的受取口座以外の金融機関口座に振り込みを希望する場合は、直ちに「日向市調整給付金」口座登録等の届出書(様式第5号。以下「口座登録等届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、口座登録等届出書の提出があった場合は、当該口座登録等届出書により通知された金融機関口座に振り込むものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給をすることができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等を提出する場合は、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。また、この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項各号に該当する者にあっては必要な方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 調整給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第5条の規定により確認書を受理した場合は、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出が行われなかった場合には、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合には、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、調整給付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。

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令和6年度日向市物価高騰対応重点支援定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年8月15日 告示第198号の2

(令和6年8月15日施行)