○令和6年度日向市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税及び均等割のみ課税世帯・こども加算分)支給事業実施要綱
令和6年6月10日
告示第152号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として実施する令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税及び均等割のみ課税世帯・こども加算分)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)のことをいう。
(2) 基準日 令和6年6月3日のことをいう。
(3) 児童 18歳以下の者(平成18年4月2日から基準日までに出生した者)及び基準日の翌日から令和6年10月31日までに出生した者のことをいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、基準日において、同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)全員が本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)の世帯であって、次の各号に掲げる世帯の世帯主とする。
(1) 世帯員全員が、令和6年度分の住民税が課されていない者若しくは住民税均等割のみ課されている者又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯
イ 基準日において同一世帯に同居していた者について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
(1) 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
(2) 令和5年度日向市物価高騰対応重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年日向市告示第317号)に基づく給付金の支給対象世帯及び令和5年度日向市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算分)実施要綱(令和6年日向市告示第25号の2)に基づく給付金の支給対象世帯
(3) 他自治体において令和5年度に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする給付金の支給を受けた世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2 前条の支給対象者と基準日において同一世帯に属する児童がいる場合は、児童1人当たり5万円の加算(以下「こども加算」という。)をして支給する。ただし、支給対象者が18歳以下である場合においては、当該支給対象者を除いた児童数に応じたこども加算を行う。
3 基準日の翌日から令和6年10月31日までに出生した者の属する世帯は、基準日以降に異動があった場合においても、原則として基準日時点の支給対象者の世帯において、こども加算の対象児童とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
2 申請に基づく支給は、次の表に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 口座振込方式 | 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という)を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式 |
(2) 窓口現金受領方式 (申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。) | 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 |
(3) 現金書留送付方式 (申請者が金融機関に口座を開設していない場合及び(1)による支給が困難な場合に限る。) | 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において提出し、本市が現金書留により現金を送付する方式 |
3 申請者は、給付金の申請にあたり、運転免許証、旅券、個人番号カードその他の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(申請日以降に出生した児童のこども加算)
第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、給付金を支給した世帯に、当該申請の日から令和6年10月31日までの間に新たに児童が出生した場合は、当該児童が出生した日において当該児童に係るこども加算(以下「申請後加算」という。)の給付金申請があったものとみなす。
2 市長は、前項の規定により申請後加算の給付金申請があったものとみなした世帯の世帯主に、別に定める様式により、その旨通知する。
5 市長は、前項ただし書の届出書の提出があった場合については、当該届出書により通知された金融機関の指定口座等に振り込むものとする。
6 前2項の規定による申請後加算の支給をもって支給決定の通知があったものとみなす。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出する場合は、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。また、この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第9条 給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理した場合は、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合には、当該申請は取り下げられたもの又は辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示の施行のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
1 配偶者又は親、兄弟姉妹その他の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次のア又はイに掲げる事例のいずれかに該当する者で、かつ、(2)に掲げる要件に該当するものが、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が本市の住民基本台帳に記録されていない場合にも、当該申出者の給付金については、本市から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本市の住民基本台帳に記録されていない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかに該当すものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は第10条の2に基づく退去等命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されているときなど、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、本市における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居その他内閣府令で定める場所に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者については、本市における申請・受給権者とする。ただし、本市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村の住民基本台帳に記録されていない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 措置入所等障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。)
(2) 措置入所等高齢者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。)
4 ホームレスの取扱い
ホームレス(都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。)であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、本市において住民基本台帳に記録された場合は、本市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその児童が無戸籍であると本市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認める場合は、本市における申請・受給権者とする。