○日向市木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱
令和6年8月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震化を促進し、もって地震に強いまちづくりに資するため、木造住宅の耐震化を支援するアドバイザーを派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成している木造住宅をいう。
(2) 耐震診断士 宮崎県木造住宅耐震診断士として県に登録された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)で耐震診断を行う者をいう。
(3) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震木造住宅の耐震性能を評価する診断をいう。
(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満の旧耐震木造住宅について、その評点を1.0以上とするために耐震補強する工事をいう。
(5) 派遣決定者 第7条第2項の規定により、アドバイザー派遣事業に係るアドバイザーの派遣決定を受けた者をいう。
(6) アドバイザー 市から委託を受け、派遣決定者への旧耐震木造住宅の耐震診断、耐震改修工事(以下「耐震化」という。)に関する相談、説明等、地域、民間事業者、行政機関等が開催する行事等での耐震化の普及、啓発等又は耐震診断の受診者へ耐震改修工事を促す訪問(以下「耐震化支援」という。)等を行う耐震診断士をいう。
(7) アドバイザー派遣事業 市が費用を負担し、アドバイザーを派遣し、耐震化支援を行う事業をいう。
(派遣対象住宅)
第3条 アドバイザー派遣事業の対象となる旧耐震木造住宅(以下「派遣対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に存するもの
(2) 法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものではないもの
(3) 賃貸借の用に供するものではないもの
(4) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
(5) 地上階数が2以下のもの
(6) 構造が木造のもの
(アドバイザー派遣事業対象者)
第4条 アドバイザー派遣事業の対象となる者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 派遣対象住宅を所有する者若しくは派遣対象住宅に居住する者。ただし、派遣対象住宅に居住する者にあっては、当該住宅を所有する者が同意する場合に限る。
(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者
(派遣の適用)
第5条 アドバイザー派遣事業の適用は、当該派遣対象住宅につき2回を限度とする。
2 前2条の規定にかかわらず、地域、民間事業者、行政機関等が開催する行事等での耐震化の普及活動、啓発のほか市長が適当と認めるものは、アドバイザー派遣事業の対象とすることができる。
(派遣の場所及び時間)
第6条 派遣する場所は、市長が認める場合を除き、市内に限るものとする。
2 アドバイザーを派遣する時間は、1回につき2時間を限度とし、午前9時から午後9時までの間とする。
(派遣申請及び派遣決定)
第7条 アドバイザー派遣事業によりアドバイザーの派遣を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、アドバイザー派遣事業の決定(以下「派遣決定」という。)に当たり、アドバイザー派遣事業を遂行するために必要な条件を付することができる。
(取りやめの届出)
第9条 派遣決定者は、派遣決定の通知後に派遣事業を取りやめるときは、木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業取りやめ届出書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 派遣決定者は、アドバイザー派遣事業が完了したときは、当該完了した日から起算して7日を経過する日又は派遣決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りではない。
(派遣決定の取消し)
第11条 市長は、派遣決定者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、派遣決定又は派遣変更決定(以下「派遣決定等」という。)を取り消すことができる。
(1) 申請する内容と異なる目的であるとき。
(2) 本告示の規定に違反すると市長が認めるとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等の不正があると市長が認めるとき。
(4) その他市長がアドバイザーの派遣を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により派遣決定等を取り消された者と第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の賠償その他の責めを負わない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、アドバイザー派遣事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。