○日向市水産業人材投資事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における漁業就業者の減少や高齢化が進行する中、漁業経営の担い手対策として、就業準備段階での負担軽減及び経営初期段階での経営支援を行うことを目的とする日向市水産業人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自営独立就業 使用する漁船及び漁具の所有権又は使用権を有していること並びに漁業生産物や資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していることをいう。
(2) 親元就業 3親等以内の親族が経営する経営体に就業することをいう。
(3) 就業開始 自営独立就業者については経営者となり操業を開始した時点、親元就業者については3親等以内の親族が経営する経営体で漁業従事を開始した時点をいう。
(4) 漁業経営 自営独立就業又は親元就業し、漁業収入を得ることをいう。
(補助対象事業の種類等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象者の要件及び交付額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 後継者準備型 申請者は、事業内容に沿った研修計画書(様式第1号)に、誓約書、履歴書、個人情報の取扱いに関する同意書及び市税完納証明書を添付して宮崎県立高等水産研究所(以下「高水研」という。)へ提出し、高水研の内容精査を経た上で、これを市長に提出しなければならない。
(2) 漁業経営開始型 申請者は、漁業就業計画書(様式第2号)に、誓約書、履歴書、個人情報の取扱いに関する同意書及び市税完納証明書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条第2号の規定により漁業修業計画書の提出があった場合は、関係機関等から意見を聴いた上で、漁業就業計画書の内容について審査を行い、当該申請者が将来の漁業の担い手として補助金を交付して支援する必要があると認めるときは、宮崎県と協議の上、予算の範囲内で就業計画を承認し、日向市水産業人材投資事業補助金審査結果通知書により、審査結果を通知するものとする。この場合において、市長は、申請者に対して審査に必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の交付の決定をする場合、必要な条件を付することができるものとする。
(1) 後継者準備型
ア 補助事業者は、補助金の給付のあった日及び高水研修業から1月以内に高水研を通じて、研修状況報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長へ提出しなければならない。
イ 補助事業者は、高水研修業後に漁業に就業した場合、就業後1月以内に、高水研を通じて、就業報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
エ 市長は、補助事業者の就業後2年間高水研を通じて、補助事業者の就業状況を半年ごとに確認するものとする。
(2) 漁業経営開始型 補助事業者は、事業実施年度末及びその翌年度末までに各1回ずつ、就業状況報告書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項第1号アの規定による報告を受けた場合は、高水研と協力して研修の実施状況を確認し、適切な指導を行うことができる。
3 市長は、第1項第2号の規定による報告を受けた場合は、就業計画当等に即して計画的な操業ができているがどうか、提出された書類で確認するものとする。この場合において、必要に応じて漁協等関係機関と協力し、現地確認等により補助事業者の支援に努めるものとする。
(研修及び漁業経営の中止・休止等)
第10条 補助事業者は、後継者準備型事業にあっては、高水研入所中及び就業後1年以内、漁業経営開始型事業にあっては、事業実施年度及びその翌年度中、次に掲げる事項に該当する場合は、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。
(1) 補助事業者は、高水研を退所又は漁業経営を中止したとき若しくは離職等により就業計画の実施に係る適切な漁業経営が困難となったときは、中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(2) 補助事業者は、病気等による休学又は漁業経営を休止する場合は、市長に休止届(様式第12号)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、休止期間は休止の日から原則1年以内とする。
(4) 補助事業者は、居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第14号)を市長へ提出しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、市長が定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者の要件 | 交付額 |
後継者準備型 (高水研の入所生が、親元で就業するために必要な準備資金を補助する事業をいう。) | 次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 (1) 令和6年度以降に高水研に入所した者のうち、日向市内に住所を有する3親等以内の親族が経営する経営体に就業することを理由に、国の「次世代人材投資事業(準備型)」の交付対象者とならない者 (2) 市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)に滞納がない者 (3) 申請者が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと並びに就業先が日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条3号に規定する暴力団関係者でないこと。 | 1人あたり137万5千円を上限とする。 |
漁業経営開始型 (自立独立就業及び親元就業をする新規就業者が初期の経営安定に必要な経営開始資金を補助する事業をいう。) | 次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、(7)及び(8)の要件についてはいずれかに該当するものとする。 (1) 海面漁業及び海面養殖業の新規就業者のうち、自営独立就業又は親元就業する者 (2) 事業申請時に就業開始から1年以上経過していない者 (3) 日向市内に住所を有する者で就業時の年齢が50歳以下の者 (4) 市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)の推薦がある者 (5) 生活費の確保を目的とした国等の他の事業(生活保護、失業給付、農林業の投資・給付金事業等)による資金交付を受けていない者 (6) 就業後、概ね年間90日以上の出漁日数を確保できる者 (7) 自営独立就業については、国、県、市等が実施する漁業研修を修了した者又はこれと同等の漁業に関する知識及び技術を有していると判断される者 (8) 親元就業については、将来漁業経営を承継する意思のある者。ただし、経営を承継する者は1経営体につき1人とする。 (9) 市税等に滞納がない者 (10) 申請者が、日向市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと並びに就業先が日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条3号に規定する暴力団関係者でないこと。 | 1人あたり100万円を上限とする。 |
備考 漁業経営開始型(4)の漁協については、次に掲げる事項のいずれにも該当しない漁協であること。 1 過去に本事業における補助金の交付を受けた者のうち、第11条に基づく返還対象となり、その返還が未完了の者がある漁協 2 過去に3名以上の補助事業者があり、第11条に基づく返還対象となったものが50%以上である漁協 |
別表第2(第11条関係)
補助対象事業 | 返還対象事項 | 返還額 |
後継者準備型 | 高水研入所中に第3条に掲げる交付要件を満たさなくなった場合 | 残りの入所期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)に相当する額 |
高水研入所中に研修を途中で中止した場合 | 残りの入所期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)に相当する額 | |
高水研入所中に研修を途中で休止した場合 | 休止した期間の月数分(休止を開始した月及び終了した月を含む。)に相当する額 | |
高水研入所中に研修状況の報告を行わなかった場合 | 残りの入所期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)に相当する額 | |
高水研修業後、1年以内に就業しなかった場合又は就業後1年間漁業就業を継続しなかった場合 | 補助金の全額 | |
第5条第1号エの就業状況報告を行わなかった場合又は虚偽の申請等を行った場合 | 補助金の全額 | |
漁業経営開始型 | 事業実施年度中に第3条の交付要件を満たさなくなった場合 | 事業実施年度からその翌年度までの期間(以下「返還対象期間」という。)に係る残存期間の月数分(当該事由に該当した月を含む。)に相当する額 |
事業実施年度中に漁業経営を途中で中止した場合 | 返還対象期間に係る残存期間の月数分(当該事由に該当した月を含む。)に相当する額 | |
事業実施年度中に漁業を途中で休止した場合 | 休止した期間の月数分(休止を開始した月及び終了した月を含む。)に相当する額 | |
第5条第2号アの就業状況報告を行わなかった場合又は虚偽の申請等を行った場合 | 補助金の全額 | |
補助事業者が返還対象期間(休止により補助金の交付を受けなかった期間を除く。)と同期間の漁業経営を継続しなかった場合 | 交付済みの補助金の総額(休止に係る返還額又は返還予定額を除く。)に、返還対象期間のうち漁業経営を継続しなかった期間の月数(当該事由に該当した月を含む。)を返還対象期間の月数で除した値を乗じて得た額 |