○日向市運賃協議会設置要綱
令和6年6月7日
告示第152号
(設置)
第1条 市は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び第9条の3第3項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス・タクシー等の旅客の運送に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を協議するため、日向市運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等に関する事項
(2) その他協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会は、次表に掲げる者により構成する。
構成区分 | 職名等 |
(1) 日向市 | 日向市総合政策部長 |
(2) 運賃等を定めようとする旅客自動車運送事業者 | 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者を代表する者 |
(3) 国土交通省九州運輸局長 | 国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局長又はその指名する者 |
(4) 日向市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者 | 日向市区長公民館長連合会の代表者又はその指名する者 |
(会議と運営)
第4条 協議会に会長を置き、日向市総合政策部長をもって充てる。
2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総括する。
4 協議会の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 路線定期運行を複数の一般乗合旅客自動車運送事業者で行っている場合は、一般乗合旅客自動車運送事業者ごとに協議会を開催する。
6 会長が必要と認める場合は、書面審議により議事を決することができる。ただし、書面審議により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答がなければ議事は成立しない。
7 協議会に関する相談、その他事項に対応するため、連絡・通報窓口を日向市総合政策課に置く。
8 協議会の庶務は、日向市総合政策課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。