○日向市新内部情報系システム整備庁内検討委員会設置規程

令和6年4月10日

訓令第25号の2

(設置)

第1条 内部事務の効率化を目的に、財務会計、人事給与、庶務事務及び文書管理等の内部情報系システム(以下「財務会計システム等」という。)を統合する新たな内部情報系システム(以下「新内部情報系システム」という。)を整備することに関し、必要な事項を調査検討するため、日向市新内部情報系システム整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査検討する。

(1) 新内部情報系システム整備の基本方針に関すること。

(2) 新内部情報系システムの仕様及び機器並びに運用方法の調査検討に関すること。

(3) その他新内部情報系システム整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 職員課長

(4) 財政課長

(5) 資産経営課長

(6) 行政改革・デジタル推進課長

(7) 会計課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務部長を、副委員長は財政課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループの構成及びメンバーは、財務会計システム等の担当係長及び担当者をもって充てる。

3 ワーキンググループに座長を置き、財政係長をもって充てる。

4 座長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 委員及びワーキンググループの任期は、新内部情報系システム整備の完了の日までとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、財政課に置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市新内部情報系システム整備庁内検討委員会設置規程

令和6年4月10日 訓令第25号の2

(令和6年4月10日施行)