○日向市高齢者福祉センター条例
令和6年6月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターの位置は、日向市大字日知屋古田町61番地1とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションに関する事業
(2) 高齢者の自主活動の場の提供に関する事業
(3) その他高齢者福祉の増進に関する事業
(使用者の資格)
第4条 センターを使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 本市に居住する者で60歳以上のもの
(2) 高齢者福祉の増進を目的とする事業を行う団体
(3) その他市長が適当と認める者
(使用の許可等)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可(以下「使用の許可」という。)をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 営利及び宣伝を目的とした使用であると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) センターの施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者による活動に使用すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、目的外に使用し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、センターの使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに使用の許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(1) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用の許可に係る条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要であると認めるとき。
(使用料)
第10条 センターの施設の使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したとき又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の許可を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 センターの施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、使用者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(日向市老人福祉センター設置条例の一部改正)
2 日向市老人福祉センター設置条例(昭和47年日向市条例第4号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略