○日向市文化振興計画策定庁内検討委員会設置要綱
令和6年5月10日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 日向市文化振興計画(令和7年度~令和14年度)(以下「振興計画」という。)の策定に関し、必要な事項を調査及び検討するため、日向市文化振興計画策定庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 振興計画の策定に関すること。
(2) その他振興計画策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 教育委員会は、次に掲げる職にある者を委員として任命又は委嘱(以下「任命等」という。)する。
(1) 教育部長
(2) 総合政策課長
(3) 地域コミュニティ課長
(4) 資産経営課長
(5) 福祉課長
(6) 観光交流課長
(7) 教育総務課長
(8) 学校教育課長
(9) スポーツ・文化振興課長
(10) 生涯学習課長
(11) 図書館長
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会がその他必要と認める者を委員に任命等することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育部長を、副委員長にはスポーツ・文化振興課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 検討委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループの座長は、スポーツ・文化振興課長をもって充てる。
3 教育委員会は、次に掲げる職にある者をワーキンググループメンバーに任命等する。
(1) 総合政策課政策推進係長
(2) 地域コミュニティ課市民協働係長
(3) 資産経営課公共施設マネジメント係長
(4) 福祉課地域共生政策係長
(5) 観光交流課観光推進係長
(6) 教育総務課文化財係長
(7) 学校教育課学事係長
(8) スポーツ・文化振興課若山牧水・文化振興係長
(9) 生涯学習課生涯学習係長
(10) 図書館図書館係長
4 座長は、必要に応じてワーキンググループメンバー以外の者をワーキンググループに出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第7条 委員及びワーキンググループメンバーの任期は、振興計画の策定の日までとする。
(事務局)
第8条 スポーツ・文化振興課に事務局を置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。