○東郷地区簡易水道浮遊物流入に係る補償金支給要綱
令和6年5月31日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年に発生した東郷地区簡易水道山陰(第一)水源系(以下「山陰簡水」という。)への微細な浮遊物の流入(以下「浮遊物の流入」という。)に関して、給水設備等の不具合を生じ改善措置を行った者に対する補償金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 補償金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 令和5年11月1日から令和6年1月10日までの期間(以下「対象期間」という。)に、山陰簡水の給水区域内において給水契約があったこと。
(2) 対象期間中に浮遊物の流入を起因とする給水設備等の不具合を生じ、機器・器具メーカー又は水道業者等による給水設備等の改善措置を行ったこと。
(3) 国又は法人税法別表第1に規定する公共法人でないこと。
(補償金の額)
第3条 本補償金の算定基礎は次の表に掲げるとおりとし、その合計を支給額とする。
対象となる改善措置 | 算定基礎 |
清掃・点検 | 1回毎 3,000円 |
清掃・点検に加えフィルター・ストレーナー等の部品交換を伴うもの | 1設備毎 5,000円 |
機器・器具の交換 | 1設備毎 10,000円 |
(申請)
第4条 補償金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東郷地区簡易水道浮遊物流入に係る補償金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出された書類により内容の確認が困難な場合にあっては、対象設備等について実地調査その他必要な確認を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により支給を決定したときは、速やかに補償金を支給するものとする。
(補償金の返還)
第6条 市長は、前条の規定により補償金を支給した後に、虚偽その他不正な行為により支給要件に該当しないことが判明したときは、その全額を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。