○日向ファン拡大イベント等実行委員会補助金交付要綱

令和6年5月8日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の持つ魅力や埋もれた地域資源を発掘し、発信すること等により、日向市のファン(以下「日向ファン」という。)を拡大することを目的に、日向ファン拡大イベント等実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、日向ファン拡大イベント等実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日向ファンを拡大するためのイベント企画、著名人等を活用した情報発信及びテレビ番組等のロケーション撮影の誘致、その他目的を達成するために必要な事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施のために実行委員会等が行う情報発信活動、広報活動、イベントの企画・誘致活動、その他の活動に要する経費とする。ただし、人件費、交際費、及び慶弔費は交付対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の申請)

第6条 実行委員会は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに補助金等の交付の決定を行い、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により、実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 実行委員会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類等を審査し、速やかに補助金の額の確定を行い、規則第13条の2に定める補助金等交付確定通知書により、実行委員会に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、概算払により交付する。

(返還)

第11条 実行委員会等は、市長が前条の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第12条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

日向ファン拡大イベント等実行委員会補助金交付要綱

令和6年5月8日 告示第139号

(令和6年5月8日施行)