○日向ファン拡大イベント等実行委員会補助金交付要綱
令和6年5月8日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の持つ魅力や埋もれた地域資源を発掘し、発信すること等により、日向市のファン(以下「日向ファン」という。)を拡大することを目的に、日向ファン拡大イベント等実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるものは、日向ファン拡大イベント等実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日向ファンを拡大するためのイベント企画、著名人等を活用した情報発信及びテレビ番組等のロケーション撮影の誘致、その他目的を達成するために必要な事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施のために実行委員会等が行う情報発信活動、広報活動、イベントの企画・誘致活動、その他の活動に要する経費とする。ただし、人件費、交際費、及び慶弔費は交付対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第6条 実行委員会は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 実行委員会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は、概算払により交付する。
(返還)
第11条 実行委員会等は、市長が前条の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。