○日向市献穀事業実行委員会補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市献穀事業実行委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向市献穀事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者を利することになると認められる場合は、補助金を交付しない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実行委員会が実施する献穀作物の生産、農業を通じて行う地域の交流活動及び献穀式に関する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 実行委員会は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 実行委員会は、補助金の額が確定した場合において、確定額が概算払額より少ないときは、その差額を市長に返還しなければならない。
(書類の保管)
第9条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。