○日向市献穀事業実行委員会設置要綱
令和6年4月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 本市の献穀事業を円滑に実施するため、日向市献穀事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
(所掌活動)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 献穀作物の生産に関すること。
(2) 献穀及び献納式に関すること。
(3) 献穀を通じて行われる伝統文化の伝承に関すること。
(4) その他献穀事業に関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 実行委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 宮崎県農業協同組合日向地区本部ひむか米振興協議会
(2) 宮崎県農業協同組合日向地区本部
(3) 東臼杵南部農業改良普及センター
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 会長は、委員の中から互選とし、会務を総括する。
(事務局)
第4条 実行委員会の事務局は、農業畜産課に置く。
(会計)
第5条 実行委員会の会計は、補助金、その他収入をもってあてる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。