○日向市献穀事業実行委員会設置要綱

令和6年4月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 本市の献穀事業を円滑に実施するため、日向市献穀事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

(所掌活動)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 献穀作物の生産に関すること。

(2) 献穀及び献納式に関すること。

(3) 献穀を通じて行われる伝統文化の伝承に関すること。

(4) その他献穀事業に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 実行委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 宮崎県農業協同組合日向地区本部ひむか米振興協議会

(2) 宮崎県農業協同組合日向地区本部

(3) 東臼杵南部農業改良普及センター

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 会長は、委員の中から互選とし、会務を総括する。

(事務局)

第4条 実行委員会の事務局は、農業畜産課に置く。

(会計)

第5条 実行委員会の会計は、補助金、その他収入をもってあてる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

日向市献穀事業実行委員会設置要綱

令和6年4月1日 告示第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和6年4月1日 告示第117号