○日向市文化振興計画検討委員会設置要綱
令和6年3月22日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 日向市文化振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するため、日向市文化振興計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、振興計画の策定に関する事項について調査及び検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する者を委員として10人以内で組織する。
(1) 芸術文化活動関係者
(2) 有識者・学識経験者
(3) 企業・メディア関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、振興計画の報告が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行の日以降、最初に開かれる委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず教育長が招集する。
3 この告示は、令和7年7月1日限り、その効力を失う。