○日向市防犯灯設置等補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第65号

日向市防犯灯設置補助金交付要綱(平成4年日向市告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、街を明るくし、夜間の犯罪防止及び通行人の危険防止を図るための防犯灯を設置し、又は管理する団体に対して予算の範囲内で日向市防犯灯設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防犯灯」とは、次の各号のすべてに該当するものをいう。

(1) 自治会(区)又は独立班が所有し、管理するもの。

(2) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般公衆の通行の用に供されている土地で市長の認める土地をいう。以下同じ。)を照明する目的をもって、電柱(電線又は電話線を支持する柱をいう。以下同じ。)、小柱(当該団体が防犯灯を取り付ける目的のため設置した柱をいう。以下同じ。)その他適切な箇所に取り付けられた電灯であること。ただし、電灯はLED灯に限る。

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者を利することになると市長が認めるものでないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次条の補助対象事業を実施しようとする団体とする。

(補助金の種類及び補助金の額)

第4条 補助対象事業及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(事前協議)

第5条 前条の補助対象事業のうち、防犯灯新設事業を行おうとする補助対象者は、事前に市と協議の上、行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を申請する事由が発生したときは速やかに、防犯灯設置補助金申請書兼防犯灯新設工事完了報告書(様式第1号)又は防犯灯修繕工事・保守業務補助金交付申請書(様式第2号)及び防犯灯修繕工事・保守業務完了報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕工事・保守業務に関する補助金の交付決定)

第7条 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(修繕工事・保守業務に関する補助金請求及び交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、前条に規定する通知があった日から起算して14日以内に防犯灯設置等補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定を受けた補助対象者は、施工事業者に補助金を代理で請求させ、又は代理で受領させることができる。

3 市長は、前2項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表 補助金の額

補助対象事業

補助金の額

防犯灯新設事業

防犯灯の設置工事に要する経費(小柱購入経費を含む。)の2分の1に相当する額とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とし、次に掲げる額を限度とする。

(1) 電柱に新設する場合 1灯につき10,000円

(2) 新たに小柱を建てて設置する場合 1灯につき20,000円

小柱を別途購入した場合における補助金の額は、その購入金額に電灯設置工事費を合算した金額の2分の1に相当する額とする。

防犯灯修繕事業

防犯灯の修繕工事に要する経費を限度として、市長が定める額とする。

防犯灯保守業務事業

防犯灯の保守業務工事に要する経費を限度として、市長が定める額とする。

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日向市防犯灯設置等補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)