○日向市空き家活用住宅の使用に関する要綱

令和6年3月7日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住・定住促進による空き家の有効活用を図るため、市長が借り受ける空き家を整備し、移住者等へ転貸する住宅(以下「空き家活用住宅」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「空き家」とは、日向市空き家等情報バンクに登録されている住宅又は登録することができる住宅をいう。

(使用者の要件)

第3条 空き家活用住宅を使用することができる者は、自ら居住するための住宅を必要とし、かつ、自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 県外から生活拠点を市内に変えることを予定している者又は県外から生活拠点を市内に変えて1年未満の者

(2) 市税等(日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納がない者

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号の暴力団関係者に該当しない者(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)

(4) その他市長が必要と認める要件を満たす者

(使用申込み)

第4条 空き家活用住宅を使用しようとする者は、空き家活用住宅使用申込書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申し込まなければならない。

(使用者の選定)

第5条 市長は、前条の使用申込みが重複した場合における使用者の選定に当たっては、第1条の趣旨に基づき順位付けにより、これを行うものとする。

2 市長は、前項に規定する方法によってもなお順位を定め難いときは、公開抽選により使用者を決定するものとする。

3 市長は、第1項又は前2項の規定により空き家活用住宅の使用者を決定したときは、空き家活用住宅使用決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(使用者との賃貸借契約)

第6条 市長は、使用者と賃貸借契約を締結する。

2 使用者は、市長の定める様式により、前項の契約を締結するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市空き家活用住宅の使用に関する要綱

令和6年3月7日 告示第46号

(令和6年3月7日施行)